民法2-3-3、問1後段、問2 どちらも言い分は金払えですが、法的構成が違います。問1後段では、解除構成で検討してますが、121条構成で、金払えの言い分を実現することは不可能なのでしょうか?両者の法律構成の使い分けについて教えてください。
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