刑法2-3-11甲の罪責 致傷結果が丙の加功後に生じたものと断定できる場合、問題文一段落目の甲のいきなり手拳でAを殴打した行為には何罪が成立するのでしょうか。この場合でも、①一連の行為としてまとめて検討して240条を成立させるのか、②二段落目の行為は介在事情として因果関係の議論に流すのか等が思いついたのですがどれが正解なのでしょうか。
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