ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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この場合は、①になると考えられます。
ここでは、殴打して財物を奪取しているものの致傷結果は生じていないので、まずは強盗罪となります(答案例12~15行目)。そのうえで、最終的に後半の行為が強盗致傷罪まで行くので、この強盗致傷罪に吸収されて強盗致傷罪一罪になると考えます。
殴打行為は強盗罪で完結しているので、因果関係の介在事情とするのはあまり一般的ではないと考えます。因果関係が問題となるのは、実行行為と結果との間に介在事情がある場合ですが、殴打行為は強盗罪として結果まで一旦は完結しているので、介在事情とは言いにくいです。