ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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この場合は事案によりけりですが、①②は一応分けて検討した方がより緻密な分析になると考えます。①を満たせば通常②も満たす場合がほとんどと思われますが、念のため決め打ちせずに検討した方が無難です。
本問では、委託をしてきたのがウイスキーの所有者(本犯被害者)ではなく、その盗品のウイスキーを持ってきただけの乙です。
つまり、ウイスキーの所有者本人から委託を受けたのではなく、所有者ではない乙から委託を受けているので、本権の裏付けのない委託であっても「委託を受けて」といえるかという特殊性があります。そこで本問では、①が重点的に説明されており、ウイスキーを勝手に全部処分した点は争いなく②に当たるといえるので、さらっと流しています。