ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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ここは答案例63~64行目にありますように、最終的に甲乙に事後強盗自体の正犯意思を認定するという処理になります。
本問では、甲が通帳を摂取した後に乙が加勢して暴行を加えていますが、問題文の下から7行目に「総ての事情を了解し」とあるので、甲乙は最終的に現場共謀で事後強盗自体を行うことについてまで共謀ありと読めます。
そのため、最終的には甲乙に対して、事後強盗自体の正犯意思と共同実行の事実、故意を認定する処理になり、これを記述したのが答案例の63~65行目になります。