刑法2-2-7 運転免許書に紙面を貼り付けた行為の、名義人(155条)のあてはめについて。本問で、甲が紙面を運転免許書に貼り付けていますが、仮にこれが高度な技術により直接同書を肉眼で見ても、紙面を貼り付けられたものとは通常、認識できない場合、名義人は、都道府県公安委員会になるのでしょうか。
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