ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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これについては、何について財物性を検討しているかを識別できれば大丈夫です。
まずデータをフラッシュメモリーに移した行為1については、移された「データ自体」について財物性を検討しています。
すると、財物とは有体物(固体・気体・液体)をいうところ、データ自体は電子の情報であるため固体・気体・液体のいずれにも当たらず、財物性は否定されます。
次に、データを移したフラッシュメモリーを売却した行為2については、売却された「フラッシュメモリー自体」の財物性を検討します。
すると、フラッシュメモリー自体は電子機器という固体なので財物性が肯定されます。
このように、行為1では「データ自体」、行為2ではデータを移された「フラッシュメモリー」がそれぞれ被害品といえるので、データ自体かフラッシュメモリーかという点で財物性の肯否が異なるという流れになります。