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刑法の傷害罪で、問題文中に傷害罪の故意を否定するような特段の事情が書いてない場合、基本的に故意は認めてしまっても大丈夫でしょうか。
#[予備試験・司法試験]【第5期】中村充『4S基礎講座』
#中村充
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2024年12月12日
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BEXA 伊神
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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刑法の傷害罪で、問題文中に傷害罪の故意を否定するような特段の事情が書いていない場合には、その行為者の行為態様から故意が認められる旨を簡潔に記述すれば足ります。
例えば、「甲の行為態様から、傷害の「罪を犯す意思」(38条1項本文)も問題なく認められる」という形で、基本的に故意が認められる旨を簡潔に記述するのが一手です。
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