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2023年8月18日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
伊藤たける先生が執筆された、法学セミナー連載の「FOCUS憲法」について質問です。 この連載の対象者は、どの学習段階を想定しているのでしょうか。 また、先生の講座の基本憲法講座や憲法の流儀を受講したあとで読むことを想定されていたでしょうか。 2点よろしくお願いいたします。
①対象者は、憲法の基礎講座を受講し終えた人です。
②基本憲法は読破後の方が良いとは思います。講義はどちらでも構いません。憲法の流儀は基礎編の受講後でよいと思います。 (さらに読む)
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2023年7月23日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
第2講の伊藤先生の答案例2頁1行目で、本件各条項の規制が「表現内容規制にあたる」ため、厳格審査が妥当とされ、同頁6行目で想定反論として「政治的表現の全てを規制する主題規制であるから、」厳格審査は妥当でないとされています。しかし、第8講で基本憲法Ⅰの165頁の説明の際、同頁ウ主題規制は、いわゆる表現内容規制だとされていました。だとすると、先の答案例のような流れは成り立つのでしょうか。
参考リンク
表現内容規制には、見解規制と主題規制があるところ、見解規制は、表現内容中立原則に違反するため厳格審査が適用されます。他方、主題規制の場合、表現内容中立原則に反するほどのものなのかは、場合によって異なるとされています。そのため、主題規制の場合、見解規制と「区別」して、表現内容中立原則に違反しないとして、厳格審査基準の適用をしない立場もあり得るところですね。実際に、アメリカ連邦最高裁は、同様の「区別」をした事例があります。学説はこれに賛否があり、木下先生による基本憲法の立場は、基本的には批判的だもいうことです。 (さらに読む)
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2023年7月10日
自分にはまだ早いのに申込をしてしまいましたが、キャンセルして頂けないでしょうか? ご迷惑をおかけします。
参考リンク
講座お申し込み等に関するお問い合わせは
下記お問い合わせまでご連絡お願いいたします。
https://bexa.jp/contacts/ (さらに読む)
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2023年6月01日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
実質的当事者訴訟と無名抗告訴訟の違いについて。 行政法の流儀の受講生です。 公的義務確認訴訟は、実質的当事者訴訟(行訴4条後段)として認められるものと、無名抗告訴訟として認められるものがあると思いますが、両者はどう異なるのでしょうか。また、区別をする実益はあるのでしょうか。
いい質問ですね。
処分の不服申し立てを目的とするものは無名抗告訴訟となり、そうでないものが当事者訴訟ですね。
君が代予防訴訟をよく読んでみるとわかると思います! (さらに読む)
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2023年5月09日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
行政法の流儀基礎編裁量について ①社会観念審査と判断過程審査の考慮要素は異なるのでしょうか。私は、後者は考慮不尽等が著しいと違法、前者は著しいことが明らかだと違法とするものだと区別していました。 ②ア重大な事実の基礎を欠くか、イ社会通念上著しく妥当性を欠く場合という規範において、比例原則違反などの位置付けはどうなりますか。イの独立要素だと考えていましたが、技法本を読むと誤りのようで混乱しています。
社会観念審査は、単なる「結果」のみを審査するものであり、判断の「結果」に加えて「過程」まで立ち入った審査はしないというものです。
結果のみを見る場合には、㋐重要な事実の基礎を欠く場合、㋑処分の結果が社会通念上著しく妥当性を欠く場合には違法となります。
判断過程まで見る場合には、㋐㋑に加えて、㋒考慮不尽、㋓他事考慮といった形式的考慮事項審査、㋔考慮した事項の重み付けといった実質的考慮事項審査がなされるのが原則です。それ以外にも、㋕判断過程の過誤・欠落の審査が行われることもあります。

比例原則については、結果審査とも過程審査とも結びつくものですので、これらの規範に組み込む必要はなく、独立の項目として検討をすればよいでしょう。 (さらに読む)
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2023年5月09日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
以前、たける先生に既得権について質問させてもらった本試験受験生です。 平成29年度予備試験(農産物の廃棄条例)について質問があります。 生産量を調節するといった法令が存在しない中で、事後的に、廃棄を命ずる条例を策定した事例なので、国有農地売払特措法事件の射程が及ぶ既得権侵害の類型だと考えました。しかし出題趣旨は、森林法事件と証券取引法事件を引用しているので、本問は内容形成の事例なのでしょうか。
この問題は、私も悩ましいと考えています。ただ、これから栽培する物については内容形成であり、既に栽培したものを廃棄するわけではないのではないかとの善意解釈もできますよね。 (さらに読む)
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2023年3月16日
社会人予備試験受験生です。民訴、商法、行政法のセレクト講座はおおむねいつ頃にリリースされるのでしょうか?5月上旬のリリースを要望します。ゴールデンウィークに集中してセレクト問題を潰したいからです。なお、上三法と刑訴はセレクト講座1周させ復習開始してます。
参考リンク
短答過去問セレクト講座の上三法と刑事訴訟法をご受講くださり、ありがとうございます。

民事訴訟法と商法と行政法のリリース時期は決まっていませんが、
5月上旬リリースのご要望ありがとうございます。
検討いたします。

よろしくお願いいたします。 (さらに読む)
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2023年2月27日
令和5年予備に向けて勉強中の社会人受験生です。短答勉強方法について質問です。私の計画は次の2ステップです。①本講座セレクト問を各肢の正誤の理由や関連条文の知識定着するまで徹底復習。②余力があれば過去問パーフェクト問題集で正答率70%以上の問題を全部解く。この計画の方向性は間違っていないでしょうか?私のレベルは令和4年予備不合格。短答は一般教養まぐれ当たりのおかげでギリギリ通過。民法が苦手です。
参考リンク
ご質問ありがとうございます。

方向性としては間違っていないと思います。
ただ、民法の短答が苦手な方は、時間責めに弱い傾向があるので、①を終えたら、法務省のHPからダウンロードできる年度別の過去問で演習することをおすすめします。 (さらに読む)
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2023年2月23日
申し訳ありません、誤って登録してしまいました。 キャンセルをお願いします。
参考リンク
このたびは、お問い合わせありがとうございます。

3月7日 橋本博之先生退職記念 懇親会
申し込みについて、キャンセル承りました。

システムの都合上、マイページにはこちらの申し込み履歴が残ったままとなってしまいますが、
ご了承くださいませ。

何卒よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
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2023年2月15日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
基礎編第4回の財産権についての講義で中国などの共産主義国家は土地は国有、日本、欧米諸国は中国と異なります。しかし、欧米諸国は外国人には厳格な土地取得規制があります。中国人が日本の土地を爆買いして大変な社会問題になり政府も最近、外国人土地取得規制の法律を創設しましたが骨抜きです。よく中国人が土地を購入後条例を制定して全国的に訴訟になっていますが、憲法上、法律上の問題を教えて下さい。。
参考リンク
購入した段階で完全な所有権があり、外国人も財産権の享有主体なので、これを制限する条例は、既得権である財産権(29条1項)の制約となりますね。
まだ購入していない人との関係では、既得権は問題になりませんが、財産権の内容形成の合理性(29条2項)と、国籍による差別(14条1項)が問題になります。 (さらに読む)
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2023年2月02日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
講義の中で、判例の詳しい中身(あてはめかた等)は別の講座で取り扱っているとおっしゃっていたのですが、その講座とは、『判例百選出題ランキング講義』のことでしょうか?
参考リンク
判例百選に学ぶ規範と当てはめというシリーズです。現在は残念ながら絶版です。 (さらに読む)
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2023年2月02日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
平成25年度司法試験の教室使用不許可処分に関する質問 ①本問のような狭義の処分違憲型の事案で、実質的関連性というとき、そこで前提とされている目的とは何を意味するのでしょうか。というのも、(叙述の問題に過ぎないかもしれませんが)この型の事案では、実質的「関連性」ではなく端的に実質的根拠を問うべきでないかという疑問があります。 ②本問で、見解規制にあたるから実質的根拠を欠くという立論は適切でしょうか。
参考リンク
大学側が主張する理由を一つ一つ検討して、憲法14条1項の合理的な根拠があるかを実質的に審査する形でOKです。
ただし、見解規制にあたるからというように大上段から論じるよりも、大学側が主張する個別の理由をひとつひとつつぶしていくのがいいでしょう。 (さらに読む)
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2023年1月11日
コスパ最強!短答過去問セレクト講義(憲法) を購入しました。本講座に、短答式プロパー知識のまとめテキストと判例マップが付属されていると講座情報に記載がありましたが、テキストダウンロードページに付属されていません。ご確認をお願いします。
ご対応ありがとうございました。 (さらに読む)
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2023年1月10日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
第9講演習問題の参考答案について質問です。2ページ18行目に「自家風呂が普及している」と記述されています。しかし、問題文3段落目で「O県では…浴室保有率が低く」とあります。なので、分かりにくく感じました。O県では自家風呂が普及していないのではないでしょうか?
参考リンク
ご質問ありがとうございます。
社会全体として自家風呂が普及しているものの、O県では保有率が他の都道府県よりも低いということですね。 (さらに読む)
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2023年1月10日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
基礎編2回・3回について 私は,過度の広汎性が出題された際,まず,過度の広汎性を検討したうえで,法令の内容審査を検討しています。 しかし,札幌税関検査事件は,過度の広汎性を検討する前に,猥褻表現物の輸入禁止が憲法21条1項に反しないことを確認し,過度の広汎性の検討中でも,同様のことを確認し,合憲限定解釈をした後においても,同様のことを確認します。 答案に書く際の検討順序を教えていただきたいです。
参考リンク
過度の広汎性といったときには2つの論点があります。
1つは、自らが広汎な範囲に含まれていない者がこれを争えるのかという主張適格の問題、もう1つは、法令の規制が広すぎるという問題です。
司法試験の答案では、基本的には後者の問題ですから、法令の内容審査で検討をすれば足ります。
前者の場合は、被告の反論で主張適格がないことを指摘した後に論じれば足ります。

札幌税関事件では、法令の内容審査の段階でわいせつ物に限定されています。
また、本件では「風俗」の定義が問題となるところ、これに対する主張適格は問題になっていません。 (さらに読む)
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2022年11月14日
カウンセリングの日程候補は 13日以降も今後設定される予定がありますか?
参考リンク
個別指導に関する
ご質問ありがとうございます。

一旦募集を締め切っていますが
11月21日以降に募集再開予定ですので
カウンセリングの日程候補も
11月21日以降に設定予定です。

よろしくお願いいたします。 (さらに読む)
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2022年11月03日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
H26実践編 被告からの反論において、自身の見解で地域企業の保護の目的は、条例に記載がないとして、広義の積極として不当としていますが、原告の主張やその後の被告の反論の目的審査では地域産業の保護という目的も審査している気がするのですが、結局この目的は考慮していいのですか? ある目的を特定する場合に、目的規定からしか読み取れないものしか採用してはならないのか、全体を考慮すべきか教えてください。
参考リンク
ご質問ありがとうございます。
まず、法令の目的は、1条だけではなく、問題となっている条項の目的を審査することになります。
次に、薬事法違憲判決は、①立法過程の議論と②法令の文言を考慮していますから、当事者の主張レベルでは、立法過程の目的を考慮すべきとの主張はあり得るところです。
②法令の文言から手掛かりがないものを後付けで主張できるのは不当というのが、私の私見ですが、これが唯一絶対の正解とは限りません。 (さらに読む)
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未回答の質問
H21年 設問1 この点一つ確認したいのですが、審査基準において原告としては、学問研究への間接的な規制+歴史的背景→厳格審査で被告は付随的規制+遺伝子研究の特殊性→合理性の基準だと思うのですが、ここの文脈で使われている付随的規制が基礎編でおっしゃられていた一般人も規制されるからというロジックではなかったような気がするのですが、その点詳しく教えてくれませんか?
参考リンク
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2022年10月20日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
北方ジャーナル事件が厳格かつ明確な要件を導いた理由付けは、泉佐野など、明白かつ現在の危険を導くための理由付けとしても利用できるでしょうか。
参考リンク
https://bexa.jp/commus/view/318
こちらで回答済みです! (さらに読む)
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2022年10月20日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
北方ジャーナル事件が厳格かつ明確な要件を導いた理由付けは、泉佐野など、明白かつ現在の危険を導くための理由付けとしても利用できるでしょうか。
参考リンク
泉佐野市民会館事件が「事前抑制」と同じだという理屈を立てた上であれば、理由付けとして活用することは十分考えられます。
実際に、同判決は、北方ジャーナルを引用しているところ、おそらく事前抑制だからと理解しています。 (さらに読む)
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