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平成25年度司法試験の教室使用不許可処分に関する質問 ①本問のような狭義の処分違憲型の事案で、実質的関連性というとき、そこで前提とされている目的とは何を意味するのでしょうか。というのも、(叙述の問題に過ぎないかもしれませんが)この型の事案では、実質的「関連性」ではなく端的に実質的根拠を問うべきでないかという疑問があります。 ②本問で、見解規制にあたるから実質的根拠を欠くという立論は適切でしょうか。
#憲法の流儀
#伊藤たける
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2023年2月02日
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伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
大学側が主張する理由を一つ一つ検討して、憲法14条1項の合理的な根拠があるかを実質的に審査する形でOKです。
ただし、見解規制にあたるからというように大上段から論じるよりも、大学側が主張する個別の理由をひとつひとつつぶしていくのがいいでしょう。
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