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H21年 設問1 この点一つ確認したいのですが、審査基準において原告としては、学問研究への間接的な規制+歴史的背景→厳格審査で被告は付随的規制+遺伝子研究の特殊性→合理性の基準だと思うのですが、ここの文脈で使われている付随的規制が基礎編でおっしゃられていた一般人も規制されるからというロジックではなかったような気がするのですが、その点詳しく教えてくれませんか?
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