第2講の伊藤先生の答案例2頁1行目で、本件各条項の規制が「表現内容規制にあたる」ため、厳格審査が妥当とされ、同頁6行目で想定反論として「政治的表現の全てを規制する主題規制であるから、」厳格審査は妥当でないとされています。しかし、第8講で基本憲法Ⅰの165頁の説明の際、同頁ウ主題規制は、いわゆる表現内容規制だとされていました。だとすると、先の答案例のような流れは成り立つのでしょうか。
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2023年7月23日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
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