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実質的当事者訴訟と無名抗告訴訟の違いについて。 行政法の流儀の受講生です。 公的義務確認訴訟は、実質的当事者訴訟(行訴4条後段)として認められるものと、無名抗告訴訟として認められるものがあると思いますが、両者はどう異なるのでしょうか。また、区別をする実益はあるのでしょうか。
#伊藤たける
#行政法の流儀
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2023年6月01日
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伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
いい質問ですね。
処分の不服申し立てを目的とするものは無名抗告訴訟となり、そうでないものが当事者訴訟ですね。
君が代予防訴訟をよく読んでみるとわかると思います!
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