行政法の流儀基礎編裁量について ①社会観念審査と判断過程審査の考慮要素は異なるのでしょうか。私は、後者は考慮不尽等が著しいと違法、前者は著しいことが明らかだと違法とするものだと区別していました。 ②ア重大な事実の基礎を欠くか、イ社会通念上著しく妥当性を欠く場合という規範において、比例原則違反などの位置付けはどうなりますか。イの独立要素だと考えていましたが、技法本を読むと誤りのようで混乱しています。
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2023年5月09日
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弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
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2023年5月16日
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伊藤たける
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