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H26実践編 被告からの反論において、自身の見解で地域企業の保護の目的は、条例に記載がないとして、広義の積極として不当としていますが、原告の主張やその後の被告の反論の目的審査では地域産業の保護という目的も審査している気がするのですが、結局この目的は考慮していいのですか? ある目的を特定する場合に、目的規定からしか読み取れないものしか採用してはならないのか、全体を考慮すべきか教えてください。
#憲法の流儀
#伊藤たける
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2022年11月03日
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伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
ご質問ありがとうございます。
まず、法令の目的は、1条だけではなく、問題となっている条項の目的を審査することになります。
次に、薬事法違憲判決は、①立法過程の議論と②法令の文言を考慮していますから、当事者の主張レベルでは、立法過程の目的を考慮すべきとの主張はあり得るところです。
②法令の文言から手掛かりがないものを後付けで主張できるのは不当というのが、私の私見ですが、これが唯一絶対の正解とは限りません。
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