丁寧でわかりやすいご回答を頂きまして,誠にありがとうございます。
「風俗」は専ら性的風俗を意味するとした場合(多数意見),主張適格の問題になりませんが,仮に,「風俗」は善良な風俗を意味し,規制の対象が猥褻表現物だけでなく,たとえば残虐表現物も含まれるとした場合(藤崎意見)には,主張適格の問題となる事例でもあったという整理でよいでしょうか。
また,基本憲法Ⅰ160頁以下の記載は,
過度の広汎性は,主張適格が問題になった場合であれば,立法事実の検証と論証をしない(芦部『憲法』6版,383頁))という意味での文面審査を検討し,主張適格が問題となるかどうかとは別に,規制が広すぎるという問題になった場合については立法事実に基づく審査で検討することができる
という理解でよいでしょうか。