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2023年3月16日
社会人予備試験受験生です。民訴、商法、行政法のセレクト講座はおおむねいつ頃にリリースされるのでしょうか?5月上旬のリリースを要望します。ゴールデンウィークに集中してセレクト問題を潰したいからです。なお、上三法と刑訴はセレクト講座1周させ復習開始してます。
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短答過去問セレクト講座の上三法と刑事訴訟法をご受講くださり、ありがとうございます。

民事訴訟法と商法と行政法のリリース時期は決まっていませんが、
5月上旬リリースのご要望ありがとうございます。
検討いたします。

よろしくお願いいたします。 (さらに読む)
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2023年2月27日
令和5年予備に向けて勉強中の社会人受験生です。短答勉強方法について質問です。私の計画は次の2ステップです。①本講座セレクト問を各肢の正誤の理由や関連条文の知識定着するまで徹底復習。②余力があれば過去問パーフェクト問題集で正答率70%以上の問題を全部解く。この計画の方向性は間違っていないでしょうか?私のレベルは令和4年予備不合格。短答は一般教養まぐれ当たりのおかげでギリギリ通過。民法が苦手です。
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ご質問ありがとうございます。

方向性としては間違っていないと思います。
ただ、民法の短答が苦手な方は、時間責めに弱い傾向があるので、①を終えたら、法務省のHPからダウンロードできる年度別の過去問で演習することをおすすめします。 (さらに読む)
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2023年2月23日
申し訳ありません、誤って登録してしまいました。 キャンセルをお願いします。
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このたびは、お問い合わせありがとうございます。

3月7日 橋本博之先生退職記念 懇親会
申し込みについて、キャンセル承りました。

システムの都合上、マイページにはこちらの申し込み履歴が残ったままとなってしまいますが、
ご了承くださいませ。

何卒よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
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2023年2月15日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
基礎編第4回の財産権についての講義で中国などの共産主義国家は土地は国有、日本、欧米諸国は中国と異なります。しかし、欧米諸国は外国人には厳格な土地取得規制があります。中国人が日本の土地を爆買いして大変な社会問題になり政府も最近、外国人土地取得規制の法律を創設しましたが骨抜きです。よく中国人が土地を購入後条例を制定して全国的に訴訟になっていますが、憲法上、法律上の問題を教えて下さい。。
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購入した段階で完全な所有権があり、外国人も財産権の享有主体なので、これを制限する条例は、既得権である財産権(29条1項)の制約となりますね。
まだ購入していない人との関係では、既得権は問題になりませんが、財産権の内容形成の合理性(29条2項)と、国籍による差別(14条1項)が問題になります。 (さらに読む)
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2023年2月02日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
講義の中で、判例の詳しい中身(あてはめかた等)は別の講座で取り扱っているとおっしゃっていたのですが、その講座とは、『判例百選出題ランキング講義』のことでしょうか?
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判例百選に学ぶ規範と当てはめというシリーズです。現在は残念ながら絶版です。 (さらに読む)
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2023年2月02日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
平成25年度司法試験の教室使用不許可処分に関する質問 ①本問のような狭義の処分違憲型の事案で、実質的関連性というとき、そこで前提とされている目的とは何を意味するのでしょうか。というのも、(叙述の問題に過ぎないかもしれませんが)この型の事案では、実質的「関連性」ではなく端的に実質的根拠を問うべきでないかという疑問があります。 ②本問で、見解規制にあたるから実質的根拠を欠くという立論は適切でしょうか。
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大学側が主張する理由を一つ一つ検討して、憲法14条1項の合理的な根拠があるかを実質的に審査する形でOKです。
ただし、見解規制にあたるからというように大上段から論じるよりも、大学側が主張する個別の理由をひとつひとつつぶしていくのがいいでしょう。 (さらに読む)
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2023年1月11日
コスパ最強!短答過去問セレクト講義(憲法) を購入しました。本講座に、短答式プロパー知識のまとめテキストと判例マップが付属されていると講座情報に記載がありましたが、テキストダウンロードページに付属されていません。ご確認をお願いします。
ご対応ありがとうございました。 (さらに読む)
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2023年1月10日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
第9講演習問題の参考答案について質問です。2ページ18行目に「自家風呂が普及している」と記述されています。しかし、問題文3段落目で「O県では…浴室保有率が低く」とあります。なので、分かりにくく感じました。O県では自家風呂が普及していないのではないでしょうか?
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ご質問ありがとうございます。
社会全体として自家風呂が普及しているものの、O県では保有率が他の都道府県よりも低いということですね。 (さらに読む)
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2023年1月10日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
基礎編2回・3回について 私は,過度の広汎性が出題された際,まず,過度の広汎性を検討したうえで,法令の内容審査を検討しています。 しかし,札幌税関検査事件は,過度の広汎性を検討する前に,猥褻表現物の輸入禁止が憲法21条1項に反しないことを確認し,過度の広汎性の検討中でも,同様のことを確認し,合憲限定解釈をした後においても,同様のことを確認します。 答案に書く際の検討順序を教えていただきたいです。
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過度の広汎性といったときには2つの論点があります。
1つは、自らが広汎な範囲に含まれていない者がこれを争えるのかという主張適格の問題、もう1つは、法令の規制が広すぎるという問題です。
司法試験の答案では、基本的には後者の問題ですから、法令の内容審査で検討をすれば足ります。
前者の場合は、被告の反論で主張適格がないことを指摘した後に論じれば足ります。

札幌税関事件では、法令の内容審査の段階でわいせつ物に限定されています。
また、本件では「風俗」の定義が問題となるところ、これに対する主張適格は問題になっていません。 (さらに読む)
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2022年11月14日
カウンセリングの日程候補は 13日以降も今後設定される予定がありますか?
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個別指導に関する
ご質問ありがとうございます。

一旦募集を締め切っていますが
11月21日以降に募集再開予定ですので
カウンセリングの日程候補も
11月21日以降に設定予定です。

よろしくお願いいたします。 (さらに読む)
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2022年11月03日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
H26実践編 被告からの反論において、自身の見解で地域企業の保護の目的は、条例に記載がないとして、広義の積極として不当としていますが、原告の主張やその後の被告の反論の目的審査では地域産業の保護という目的も審査している気がするのですが、結局この目的は考慮していいのですか? ある目的を特定する場合に、目的規定からしか読み取れないものしか採用してはならないのか、全体を考慮すべきか教えてください。
参考リンク
ご質問ありがとうございます。
まず、法令の目的は、1条だけではなく、問題となっている条項の目的を審査することになります。
次に、薬事法違憲判決は、①立法過程の議論と②法令の文言を考慮していますから、当事者の主張レベルでは、立法過程の目的を考慮すべきとの主張はあり得るところです。
②法令の文言から手掛かりがないものを後付けで主張できるのは不当というのが、私の私見ですが、これが唯一絶対の正解とは限りません。 (さらに読む)
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未回答の質問
H21年 設問1 この点一つ確認したいのですが、審査基準において原告としては、学問研究への間接的な規制+歴史的背景→厳格審査で被告は付随的規制+遺伝子研究の特殊性→合理性の基準だと思うのですが、ここの文脈で使われている付随的規制が基礎編でおっしゃられていた一般人も規制されるからというロジックではなかったような気がするのですが、その点詳しく教えてくれませんか?
参考リンク
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2022年10月20日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
北方ジャーナル事件が厳格かつ明確な要件を導いた理由付けは、泉佐野など、明白かつ現在の危険を導くための理由付けとしても利用できるでしょうか。
参考リンク
https://bexa.jp/commus/view/318
こちらで回答済みです! (さらに読む)
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2022年10月20日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
北方ジャーナル事件が厳格かつ明確な要件を導いた理由付けは、泉佐野など、明白かつ現在の危険を導くための理由付けとしても利用できるでしょうか。
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泉佐野市民会館事件が「事前抑制」と同じだという理屈を立てた上であれば、理由付けとして活用することは十分考えられます。
実際に、同判決は、北方ジャーナルを引用しているところ、おそらく事前抑制だからと理解しています。 (さらに読む)
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2022年10月12日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
私は公法系刑事系は得意です。民事系が苦手です。先日リベンジBEXAチャンネル拝見して伊藤先生、吉野先生お二人憲法行政法を苦手とする受験生が多いと言っていました。民事系のロ-プラの講座をとるべきですか
参考リンク
もし、民事系を苦手としているのであれば、基本問題を解けるようするべきでしょう。
吉野先生の司法試験道場で短文事例問題をつぶすもよし、ロープラを受講するもよし、サンプル講義を見て、ご自身と相性がいい講座を選んでください!
その上で、ロープラが気になるなら、間違いありません! (さらに読む)
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未回答の質問
私は公法系刑事系は得意です。民事系が苦手です。先日リベンジBEXAチャンネル拝見して伊藤先生、吉野先生お二人憲法行政法を苦手とする受験生が多いと言っていました。民事系のロ-プラの講座をとるべきですか
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2021年9月08日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
憲法の流儀を受講途中の者です。実質的関連性の基準とLRAの基準の使い分けがわかりません。これまで、実質的関連性の基準=LRAの基準=厳格な合理性の基準と考えてきたのですが、実質的関連性の基準の場合は手段必要性審査がマストではなくなると先生はおっしゃっていましたが、これらはどのように区別するのでしょうか。 また、出典等あれば教えていただきたいです。
ご質問ありがとうございます。
用語の用い方は、論者によって異なります。

まず、違憲となる要件については、ザックリ分けて、①厳格審査基準と③合理性の基準と、その間にある②中間審査基準の3つに分かれます。

その意味で、LRAの基準も、実質的関連性の基準も、厳格な合理性の基準も、いずれも②中間審査基準の一類型となりますね。

中間審査基準のベースとなるのは、実質的関連性の基準です。
重要な目的のためであり、かつ、手段が目的を達成するために立法事実に基づく実質的な関連性認められる必要があるという要件です。

他方、LRAの基準というのは、①厳格審査基準と実質的関連性の基準の間にあるものです。
具体的には、実質的関連性の基準に加えて、LRAの準則(より制限的でない手段では目的が達成できないこと)を要件とするもので、主として、厳格審査基準が原則となる表現の自由の領域で用いられたものです(ただし、その後に「代替的な情報伝達経路が確保されているか」という準則に変化したことも有名な話ですね。)。
このあたりは、芦部信喜(高橋和之補訂)『憲法〔第7版〕』(岩波書店、2019年)のほか、芦部信喜『憲法学Ⅰ憲法総論』(有斐閣、1992年)434~467頁あたりをご参照ください。

最後に、厳格な合理性の基準には、様々な意味があります。
1つは、単に「合理性の基準」を強めたものという趣旨での理解です。芦部信喜『憲法学Ⅱ人権総論』(有斐閣、1994年)227頁あたりでしょうかね。
2つは、薬事法違憲判決が採用した、実質的関連性の基準に加え、職業遂行の自由に対する制約では目的が十分達成できない場合でなければ違憲となる、という基準そのものを指すものです。
3つは、テクニカルですが、違憲となる要件の問題と、立法事実(ないし違憲性)の推定の問題を区別し、一般的な中間審査基準のように違憲性が推定されるものではなく、あくまでも合理性の基準から厳格にしたものなので、合憲性は推定されている、という考え方です。
芦部信喜『憲法学Ⅱ人権総論』(有斐閣、1994年)227頁が「ほぼ同じ基準」としているのはその意味だと理解されています。

以上を詳しく知りたい場合は、伊藤健『違憲審査基準論の構造分析』(成文堂、2021年)をご覧ください。

少なくとも、司法試験受験との関係では、ここまで細かく覚える必要は一切ありません。
表現の自由の表現内容規制は、中間審査基準として、実質的関連性の基準に加えて、LRAの準則ないし代替的情報伝達経路の準則を適用する。
職業の自由の領域では、薬事法違憲判決の射程が及ぶ場合には、同判決の基準(厳格な合理性の基準)を適用する。
平等原則など、それ以外の先例のない領域のうち、合理性の基準を適用するべきではない違憲性の推定が働く事例の場合には、実質的関連性の基準を適用する。 (さらに読む)
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2021年9月23日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
選択科目はどう選んでますか?
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動画でも話しましたが、コスパや楽しさから選ぶのがいいですね。 (さらに読む)
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2021年10月07日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
bexaの法律実務基礎科目対策の先生がサンプル講義で、「ここ数年民事執行法と民事保全法が論文試験で顕著に出題されている」と言っていました。「基礎から学ぶみ民事執行法·民事保全法」でケアで大丈夫ですか?
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はい。論点のようなものが出題される可能性は乏しく、標準的な保全手段や執行方法を知っておけばよいため、その書籍で十分です。 (さらに読む)
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2021年10月27日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
思想・良心の自由に対する直接的規制について、基本講義憲法では絶対的禁止とされておりますが、憲法の流儀では厳格審査基準となっているように思われます。どちらが正しいのでしょうか。
参考リンク
講義中で指摘しているかもしれませんが、内心においては絶対的禁止だが、それ以外の直接的制約まで絶対的禁止でよいのかは悩ましいところです。 (さらに読む)
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