ご質問ありがとうございます。
用語の用い方は、論者によって異なります。
まず、違憲となる要件については、ザックリ分けて、①厳格審査基準と③合理性の基準と、その間にある②中間審査基準の3つに分かれます。
その意味で、LRAの基準も、実質的関連性の基準も、厳格な合理性の基準も、いずれも②中間審査基準の一類型となりますね。
中間審査基準のベースとなるのは、実質的関連性の基準です。
重要な目的のためであり、かつ、手段が目的を達成するために立法事実に基づく実質的な関連性認められる必要があるという要件です。
他方、LRAの基準というのは、①厳格審査基準と実質的関連性の基準の間にあるものです。
具体的には、実質的関連性の基準に加えて、LRAの準則(より制限的でない手段では目的が達成できないこと)を要件とするもので、主として、厳格審査基準が原則となる表現の自由の領域で用いられたものです(ただし、その後に「代替的な情報伝達経路が確保されているか」という準則に変化したことも有名な話ですね。)。
このあたりは、芦部信喜(高橋和之補訂)『憲法〔第7版〕』(岩波書店、2019年)のほか、芦部信喜『憲法学Ⅰ憲法総論』(有斐閣、1992年)434~467頁あたりをご参照ください。
最後に、厳格な合理性の基準には、様々な意味があります。
1つは、単に「合理性の基準」を強めたものという趣旨での理解です。芦部信喜『憲法学Ⅱ人権総論』(有斐閣、1994年)227頁あたりでしょうかね。
2つは、薬事法違憲判決が採用した、実質的関連性の基準に加え、職業遂行の自由に対する制約では目的が十分達成できない場合でなければ違憲となる、という基準そのものを指すものです。
3つは、テクニカルですが、違憲となる要件の問題と、立法事実(ないし違憲性)の推定の問題を区別し、一般的な中間審査基準のように違憲性が推定されるものではなく、あくまでも合理性の基準から厳格にしたものなので、合憲性は推定されている、という考え方です。
芦部信喜『憲法学Ⅱ人権総論』(有斐閣、1994年)227頁が「ほぼ同じ基準」としているのはその意味だと理解されています。
以上を詳しく知りたい場合は、伊藤健『違憲審査基準論の構造分析』(成文堂、2021年)をご覧ください。
少なくとも、司法試験受験との関係では、ここまで細かく覚える必要は一切ありません。
表現の自由の表現内容規制は、中間審査基準として、実質的関連性の基準に加えて、LRAの準則ないし代替的情報伝達経路の準則を適用する。
職業の自由の領域では、薬事法違憲判決の射程が及ぶ場合には、同判決の基準(厳格な合理性の基準)を適用する。
平等原則など、それ以外の先例のない領域のうち、合理性の基準を適用するべきではない違憲性の推定が働く事例の場合には、実質的関連性の基準を適用する。
工藤先生は、審査基準は民法や会社法にたくさんの条文やその解釈を覚えるように、憲法の審査基準は最高裁は明確な審査基準を示していなく事例判断なので百選の審査基準は事案と審査基準、あてはめは暗記ではなく、覚えるようにと教えています。工藤先生は審査基準をまとめて教えていますが、工藤先生いわく、これらは、学説がまとめたものだから、前述のように百選掲載判例は覚えるようにと教えています。伊藤先生もじよく事案を分析せずに、「これは憲法上保障された重要です人権に対する強い制約だから、厳格な審査基準でいく」などの答案は最悪だとおっしゃっていますが、百選掲載判例は事案の理解を大前提に覚えるべきとお考えですか?
伊藤先生の判例百選の規範とあてはめの憲法の中で「代替的情報伝達経路の準則」や伊藤正巳裁判官補足意見の解説が非常に参考になりました。吉野先生が猿払判決は、アメリカの「腐ったみかんの理論」がべ-スにあり、堀越事件は事実上の判例変更だけど、吉野先生は猿払判決を引用した判決が多すぎて、最高裁としても、今さら判例変更できない、と言っていましたが、猿払判決は組織的な活動等々堀越判決とは事案が異なる、と補足意見が述べていたが、強引差が否めない、と吉野先生は解説していましたが。私が違憲審査基準の吉野先生いわく「違憲審査基準の上げ下げ」に難しさにきづいたのは、吉野先生の講義によるところが大きいです。伊藤先生がおっしゃる通り、昔の判例は公共の福祉論でばっさり合憲にしている判例が百選掲載判例にも多いです。違憲審査基準を学ぶには伊藤先生の憲法の流儀がベストですか?
LRAの基準は薬事法違憲判決(距離制限の部分)が適用された。なぜなら消極目的規制であるし、職業選択の自由が参入禁止という最も厳しい規制だからと、芦別憲法に書いてありました。。また同じ本に芦別先生は個別訪問禁止はLRAの基準を適用すべきと書いてあります。個別訪問禁止は内容中立規制だから、合理性の基準を適用しました。しかし、資金や看板のない新人にとっては伊藤先生がおっしゃるLRAの準則ないし代替的伝達手段の準則を加え適用すべきと私は考えますが、美観風致条約も駅前の目立つ看板でなければ意味がない。特に資金のない人の政治的表現が内容中立規制だから、合理性の基準を適用する判例ですが、今ではSNSの普及により資金のない人の政治的表現も、しかも看板よりも拡散力があります。従って代替的伝達手段の準則の影響は弱まりますか?話は刑法の名誉毀損で被告がSNSで、すぐに反駁可能だから、という被告の主張を裁判所は排斥しました。名誉毀損の保護法益は真実でも既知の事実でも保護法益ですが、刑法230条の2の第3項は判例が言う自己統治に関わる表現の自由は憲法で保障された人権ですが、今年の司法試験憲法で匿名言論の自由について問われましたが、匿名言論は国民が政府を批判するには、これからも欠くことができない新しいツ-ルですが、一般国民が知らないうちに名誉毀損の被害者に容易になり、死ぬまで被害者が気づかない。また、判例は忘れられる権利を認めず、Google の表現活動として国民の知る権利ひいては表現も自由に資するものであると判事しましたが、判例は前科とは最も知られたくないものであり、市役所が漫然と弁護士は前科照会に応じたコとは違法であるとして国賠訴訟を認容判決しましたが、交通事故以外の前科照会したことが違法だと芦別憲法には書いてありますが、法律で認められている弁護士照会が違法とされたのでは、弁護士照会が必要事項にもかかわらず応じてもらえないなど、弁護士業務に支障をきたしませんか?他方、警察の前科照会は自らできるのに。判例は前科とは最も知られたくない事柄である。Googleの前科抹消は国民の知る権利ひいては表現の自由に資する、として、一般国民は覗き見でき、法律で認められている、法律のプロである弁護士照会に応じることは違法。そして匿名言論の諸刃の刀と技術がますます発達する中、昔のような、政府が情報を持ち、マスメディアは国民の自己統治の実現のため、取材、報道の自由が保障される、という単純な社会では既にない社会では行政法で自然確保のため一方の国民の権利を守ろうとしたら他方の国民にとっては過少規制になるとおなじような、大昔の行政対国民という二面構造から多面構造が、憲法各論の行政法で起きている問題が憲法でも起きていますが、積極規制、消極規制二分論を教えていた予備校に腹を立てた司法試験委員の先生方でしたが、ITやSNSを子供たちごろから使いこなしている現代人のしゃかいでは目的は重要で目的としゅだんに実質的関連性がある、という抽象的な答案ではダメですが、判例がよく行う比較考慮でだとうな事案を図る違憲審査基準に受験生に求められますか?その勉強に伊藤先生に基本憲法や憲法の流儀または伊藤健先生の伊藤先生がおすすめする本も読むべきと思い購入しました。匿名言論の、SNSの現代社会の違憲審査基準、立てる導き下さい。