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北方ジャーナル事件が厳格かつ明確な要件を導いた理由付けは、泉佐野など、明白かつ現在の危険を導くための理由付けとしても利用できるでしょうか。
#憲法の流儀
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2022年10月20日
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伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
泉佐野市民会館事件が「事前抑制」と同じだという理屈を立てた上であれば、理由付けとして活用することは十分考えられます。
実際に、同判決は、北方ジャーナルを引用しているところ、おそらく事前抑制だからと理解しています。
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