民法2-4-4で、EのAに対する、乙不動産の登記と建物を所有権に基づく物権的請求権と構成するのは本問では、登記の所在が問題文では書かれていないこと、占有が誰にあるのか不明であることから結論がでないという認識で、物権的構成で書くのはやめておいてほうがいいでしょうか。
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ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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本問は物権的構成で書くのはやめておいた方がいい問題ですが、その理由は登記や占有絡みではなく、「当事者間に契約関係がある」からです。
まず、当事者間に契約関係がある場合には、その契約関係に基づいて物の引渡しや金銭の支払いを請求できないかを考えます。本問では売買契約という契約関係があるので、この契約関係に基づいて乙不動産の登記や引き渡しができないかを考えます。
これに対し、物権的請求権が出てくる場合は「当事者間に契約関係がない」場合です。当事者間に契約関係がない場合には基本的に何も請求できませんが、その場合でも誰に対しても主張できる物権的請求権は使用可能です。しかし本問は、当事者間に売買契約がありますので、契約関係に基づく請求を行います。
このように当事者間に契約関係があるかないかを見ることで、使うべき法律構成を正しく選びやすくなります。本問のように契約関係がある場合には、その契約に関する条文を債権法や総則から探して使います。
一方で契約関係がない場合には、物権的請求権・法定債権3つ(事務管理・不当利得・不法行為)・相続や時効・債権者代位権や詐害行為取消権あたりが候補になる場合が多いです。 (さらに読む)
4S工程での「言い分」と「法的構成」が一致した場合でも「言い分」をより具体的に言語化したほうでいいでしょうか。例えば、民法2-4-3小問(1)で先生が講義で解説された言い分が思いつかず、言い分として「解除したい」とほぼ法律構成と同じ言い分が思いついてしまいました。本問では先生も、契約555条→解除で結果としては同じだったのでよかったのですが、結果(法律構成)が違う場合もあり得るのかとおもいました。
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この場合は、「言い分」をより具体的に言語化することは必須ではないと考えます。言い分は法律構成を正しく想起するためのトリガーですので、法律構成が正しく想起できるのであれば、言い分を具体的に言語化する必要はそれほど高くないからです。
挙げていただいた民法2-4-3小問(1)であれば、言い分が解除したいでも大丈夫です。解除したいの言い分としては、「もう嫌だ」というのがあり、要するに「契約をしたくない・縁を切りたい」というのが言い分です。そこで、契約を切るための法律構成として解除が想起できると良いというものです。
言い分と法律構成で違いが生じる場合の一例としては、「物よこせ!」という言い分に対して不当利得返還請求権(703条)という法律構成を使う場合です。「物よこせ!」という言い分は、基本的には物権的請求権や売買契約等に基づく引渡請求権に対応しますが、裏口入学・不倫や賭博といった不法原因給付が絡む事案であれば、法定債権である不当利得返還請求から論じた方が題意に答えやすくなるという問題もあります。 (さらに読む)
民法2-3-5答案例35行目の記述で「原則である。」というのはどのような意味があるのでしょうか?
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これは、37行目の94条2項類推適用という例外的処理との関係で、「原則である。」と記述しています。
まず、所有権や共有持分権を持たない無権利者から権利の売却を受けた場合でも、その権利を得られないのが原則です。しかし例外的に、94条2項類推適用などの法律構成で権利を得られる場合があります。
このように、無権利者からの権利取得はできないのが原則→94条2項類推適用などで例外的に保護されるという原則・例外があります。そして37行目では、Fについて94条2項類推適用で例外的に保護される余地があるので、この37行目の例外との関係で、35行目では権利移転しないのが「原則である。」と記述しています。 (さらに読む)
刑訴の捜査パターンについて。任意捜査の「正当な目的」のあてはめで、問題文中に「〇〇の目的で」、「△△のため」等のヒントがない場合は自分で「正当な目的」を設定する必要があると思います。抽象的な質問になってしまうのですが、上記のような場合、どのような観点から自力で目的の設定を行えばよいでしょうか?また、この目的の設定が上手くできないとその後の要件検討にも影響がでるのでしょうか?
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捜査目的については、捜査の制度上の目的から検討してみるのが一手です。
捜査の制度上の目的とは、一般には公訴の提起ないし維持の準備であり、その上で捜査の類型ごとの個別の目的として、被疑者の逃亡や証拠隠滅の防止(身体拘束系の捜査)、証拠収集によって犯人性や事件性を明らかにする(証拠収集系の捜査)というものがあります。
そのため、捜査の制度上の目的としては、公訴提起・公判維持の準備として、逃亡や証拠隠滅の防止、証拠収集により事案の真相を解明というものがあるので、これらの目的を念頭に置いて問題文の事情から考えるのが一手です。
また、捜査目的の認定で大きくミスをしてしまうと、捜査の必要性の当てはめが書きにくくなります。捜査の必要性においては、捜査目的を達成するためその捜査が欠かすことができないという不可欠性や、他の方法によっては捜査目的を達成できないという補充性を検討します。
これらの不可欠性・補充性は捜査目的との関係で問題となるので、捜査目的というゴールの認定で大きくミスをすると当てはめしにくくなります(以上につき『リーガルクエスト刑事訴訟法』35~37頁を参照) (さらに読む)
民訴2-3-6答案例8行目で、221条1項の要件を満たさなければ「本問申立てを却下すべきである」と書いてあります。この効果の根拠規定は221条1項から導かれたのでしょうか?
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却下の根拠規定については、223条7項とするのが考えられます。
『基礎からわかる民事訴訟法』の366頁には、「文書提出命令の申立てを却下する場合も認容して発令する場合も、裁判形式は「命令」ではなく「決定」であることが注目される(223条1項前段、7項)」と説明があり、却下の根拠条文として223条7項が示されています。
そのため、223条7項の「決定」という文言に位置付けるのがおすすめといえます。 (さらに読む)
民訴法の訴訟要件穴埋め表の暗記事項で「職権調査事項」かつ「弁論主義」の範囲に属する訴訟要件は当事者が証拠収集可能とのことですが、これは裁判所側からの当事者側に対する強制力はあるのでしょうか?例えば、裁判所が上記訴訟要件を確認したいが、当事者側が証拠収集に協力的でない場合にどうなるのか気になります。
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この場合は、当事者への強制力までは認められないだろうと考えられます。
まず『新民事訴訟法』(成文堂)の237~238頁には、「職権調査というのは当事者の申立てがなくとも、職権によって顧慮するというだけであって、顧慮してその点を取り上げた後で、それに関する資料の収集をどうするかは職権調査とは別の領域の問題である」とし、その上で職権調査事項かつ弁論主義の範囲に属する訴訟要件である「任意管轄、訴えの利益、当事者適格(対世効のないもの)に関する資料収集は弁論主義による」との説明があります。
この説明からすると、裁判所は職権調査によって上記訴訟要件を顧慮することはできるものの、実際の資料収集については弁論主義によって当事者に任されていると読めます。
そのため、資料収集自体は当事者の責任かつ権能となり、当事者が上記訴訟要件について協力的でない場合には、裁判所が強制することもなく、資料が足りなければ訴訟要件を満たさないという扱いになると考えます。 (さらに読む)
解釈論は、条文の要件に形式的にあてはまらない場合や、あてはめた結果、妥当な結論ではない場合に主に出現するものと把握しております。
それを前提に民訴2-4-1の答案例「第1 当事者」の解釈論は具体的にどの条文との関係で問題となってくるのでしょうか?
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ご質問をいただきありがとうございます。
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この当事者については、訴訟要件である当事者実在との関係で問題となります。条文としては、第1編3章の「当事者」というタイトルに位置付けるのがあり得ます。
本問では、訴訟要件である当事者実在との関係で、誰を当事者とすべきかが問題となります。これは、論パタの1頁に掲載されている訴訟要件のうち、③当事者実在に係る問題と捉えます。この③に記載されている第1編第3章のタイトルである「当事者」に位置付けて解釈するのが一手です。
もっとも、答案作成という観点からは、第1編第3章という点は指摘する必要はなく、答案例のように単に「当事者」と記載すれば伝わります。 (さらに読む)
条文の文言を引用をする時の「」の有無について
答案例で条文の文言を「」で引用する場合とそうでない場合があります。(例、民法2-2-1答案例6行目~7行目)これについて、使い分けをしてる意味等ありましたら、教えていただきたいです。
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ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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これについては、その問題における重要度や答案の読みやすさに応じて「」で括るかどうかを使い分けるという発想があり得ます。
まず前提としては、条文の文言は基本的にすべて「」で括るのが無難です。条文の文言を引用する際にすべて「」で括ることで、条文中心の思考を常に行えるようにするとともに、採点者に対して条文を適切に使用していることをアピールするためです。
しかし、常に条文の文言をフルスケールで引用する等のくどい引用をしてしまうと、ピンポイントで検討すべき条文の文言が分かっていないと採点者に誤解されたり、あるいは単純に読みにくい答案になったりするおそれがあります。
そこで、あまり重要でなさそうな文言や、形式面で読みにくくなる場合には、敢えて「」で括らずに地の文で書いてしまうことで、重要な文言だけにフォーカスして読みやすくするという書き方はあり得ます。
とはいうものの、条文の文言については『基本的にすべて「」で括る』という書き方の方が安全です。すべて「」で括ると割り切った方が試験本番で悩む時間を減らせますし、何より条文中心の思考をする上では条文の文言を「」で括るという方法が簡易かつ適切だからです。 (さらに読む)
伝聞法則の写実的証拠についてお伺いいたします。
写実的証拠については、伝聞法則の趣旨が該当しないとありますが、321条以下を検討することなく証拠能力が認められるのでしょうか。
ただ録音テープについては、録音内容の真実性が問題となる場合には伝聞証拠となり、伝聞例外を検討する必要があるのでしょうか。
とすると、署名・押印が不要になるとの意味合いに留まると考えます。
H26予備の問題を解いての疑問です。
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ご質問いただきありがとうございます。
これは写実的証拠の内容や使い方にもよりますが、その写実的証拠が犯行状況などを撮影した現場写真などの非供述証拠といえる場合であれば、伝聞証拠にはそもそも当たりません。伝聞証拠は供述証拠であることが前提なので、非供述証拠となるものについては、そもそも伝聞法則が適用される余地はありません。そのため、321条以下を検討することはありません。
この場合は、自然的関連性や違法収集証拠排除法則からの証拠禁止との関係で問題がなければ、証拠能力が認められます。
録音テープの場合には、その録音された会話などを話した原供述者が存在するため、その原供述者の供述過程が問題となり、伝聞証拠としたうえで後は伝聞例外を検討します。つまり、録音テープに録音された音声や会話といった録音内容の真実性が問題となる場合には、伝聞証拠となります。そしてこの場合は、録音された会話等の原供述者が被告人以外か被告人本人かに応じて、321条1項各号又は322条1項で伝聞例外を検討します。
最後に伝聞例外を検討する場合には、録音自体は機械的に行われており、供述録取者の供述過程に準じる過程が存在しないので、お考えのように署名・押印が不要となります。署名・押印は、捜査官などの供述録取者の録取過程に問題がなく、原供述者の供述の正確性を保証する意味合いがあるところ、録音テープの場合には機械的正確性をもって原供述者の供述が録音されており、録取の過程に問題がないからです。 (さらに読む)
現在、4s基礎講座無理公開を受講させていただいておりますが、4s基礎講座のテキストを販売していただくことは可能でしょうか?
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ご質問ありがとうございます。
大変恐縮ではございますが、4S基礎講座のテキストのみの販売はしておりません。
4S基礎講座なテキストと講義動画セットで効果があると考えているためとなります。
ご了承のほどお願い申し上げます。
(さらに読む)
●訴因変更の可否ついて
①公訴事実の単一性と②(狭義の)公訴事実の同一性、それぞれの違いは分かったのですが、どういう手順でどちらに当たるか検討すれば良いのかわかりません。
先に①を検討して一罪の関係になければ②を検討?②から検討する場合もある?等検討手順はあるのでしょうか?
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これは論文問題としては、②狭義の同一性について基本的事実関係の同一性・非両立性を検討すればよいケースがほとんどです。つまり、基本的には②を中心に検討し、①を併せて検討することはほぼありません。
論文問題で訴因変更の可否が出題される場合には、検事の設定した当初の訴因と裁判所が心証を得た事実にずれがあり、検事が有罪獲得に当たって当初の訴因を裁判所の心証どおりの事実に変更できるかが問われる場合が多いです。そのため、②狭義の同一性が問題となり、当初の訴因と裁判所が心証を得た事実に基本的事実関係の同一性・非両立性があるかを問題文の事実を使って検討します。
したがって、論文問題では②のみ検討すれば大丈夫な場合がほとんどです。①は、住居侵入罪と窃盗罪のように2つ以上の犯罪をしても牽連犯として一罪になる場合の話が典型例ですが、これが今の論文で問われることはほぼ無く、問題文の事実の検討をさせやすい②だけが出題される場合がほとんどです。 (さらに読む)
必要的共同訴訟と固有必要的共同訴訟の書き分けにつき質問です。
論パタ民訴2-5-1答案例12行目から「必要的共同訴訟」の規範を民訴40条の趣旨から導き、当てはめしていますが、
2-5-3答案例5行目からは「固有必要的共同訴訟」の該当性を記載しています。
なぜ2-5-1では大枠の必要的共同訴訟の規範を記載したのか、それぞれの記載による違いは何かを教えていただきたいです。
ご質問ありがとうございます。
まず2-5-1では、問題文の指示に「共同訴訟の種類・要件を検討」という指示があるので、必要的共同訴訟の規範を導いたうえで処理をしています。
共同訴訟は大きく分けると、必要的共同訴訟・通常共同訴訟の2つがあり、このうち必要的共同訴訟はさらに固有必要的共同訴訟と類似必要的共同訴訟に分かれます。
そうすると、ここは結論の逆算という面もあるのですが、2-5-1の共同訴訟は主債務と保証債務の履行請求をそれぞれするものであり、通常共同訴訟に当たるという点で争いはありません。
そこで、通常共同訴訟というのは必要的共同訴訟に当たらないことが前提なので、ここでは固有か類似かという点よりも、「およそ必要的共同訴訟に当たらない」という点を明示できれば、処理としては十分なのです。
そのため2-5-1では、固有か類似かを示さず必要的共同訴訟に当たらないという点を明示するために、必要的共同訴訟に当たらないという点だけを記載しています。
これに対し2-5-3は、訴訟2が固有必要的共同訴訟に当たるため、5行目という答案冒頭で固有必要的共同訴訟の該当性を記述しています。本問では、訴訟1が共有権と共有持分権のそれぞれに基づく場合と、訴訟2で移転登記請求権に基づく場合がそれぞれ問題になります。
そして、これらの訴訟の中には固有必要的共同訴訟に当たるものがあるので、5行目で固有必要的共同訴訟の該当性を記載しています。
つまり、2-5-1ではその訴訟が通常共同訴訟にあたるものなので、固有か類似かを問わずおよそ必要的共同訴訟ではない点を述べれば足りましたが、この2-5-3では固有必要的共同訴訟に当たる共同訴訟が登場するうえに、訴訟1で固有必要的共同訴訟に当たるかどうかが争いのある訴訟も出てくるので、固有必要的共同訴訟の該当性まで説明する必要があるのです。
このように、その訴訟が通常共同訴訟で争いが無いのであれば、端的に「共同訴訟に当たらない」という点を指摘すれば足ります(これが2-5-1)。逆に、その訴訟が固有必要的共同訴訟に当たる(又は固有必要的共同訴訟に当たるか争いがある)のであれば、固有必要的共同訴訟の該当性を記載したうえで当てはめを行う必要があるので、固有必要的共同訴訟の該当性まで記載することが必要です(これが2-5-3)。
結論として、その共同訴訟が固有必要的共同訴訟(または類似必要的共同訴訟)に当たるかどうか等といった文脈によって、どこまで記述するかが微妙に異なってきます。
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『4S基礎講座』を受講中の初学者です。
論文過去問に取り組み始めるのは、どのタイミングで行うと効果的なのでしょうか?
(論パタ後?、条解も終わった後?、全科目1周後?等々)
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ご質問ありがとうございます。
論文過去問に取り組むタイミングとしては、その科目の論パタの受講と復習を終え、かつ条解の受講も終わった段階が望ましいと考えます。
まず、司法・予備の論文過去問は非常に難しいので、基礎知識が著しく不十分な状態で挑んでも何が何だか分からないという混乱状態になりがちです。そこで、当該科目の論文過去問に挑むための準備体操として、その当該科目の論パタ・条解の内容をある程度頭に入れておく必要があります。
そのため、当該科目の論パタを全て受講し、1~2回ほどざっくり復習して何となく解法を頭に入れ、その後に当該科目の条解を受講して知識をチェックし終えた段階で論文過去問に取り組むのが、個人的にはおススメです。
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憲法2-1-1-4(乳腺病院)の問題で、審査基準の厳緩調整についての質問です。「国民の生命・健康の危険防止」の観点を、「表現の自由」サイドから見ると対立利益なので△1となり、「営業の自由」サイドから見ると消極目的なので+1となり、矛盾する結果となるように思います。複合的保障ゆえの問題だと思いますが、どのように解すれば良いかについて、教えていただけると有難いです。
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ご質問ありがとうございます。
いい疑問だと思います。審査基準の調整については対象となる権利の性質によって、どこまで厳格に審査すべきかということなので複合的な性質であれば、異なる側面を併せ持つことは十分あり得ます。様々に解することができるとは思いますが、権利の性質が精神的自由と経済的自由の両側面を併せ持つことを指摘しつつ、対立利益と消極目的の両側面を考慮して+1△1の中間的審査基準としても評価されると思います。他方で別の考え方もあり得ます。営業の自由についていわゆる規制目的二分論に立てば消極目的規制では対立利益として「国民の健康、生命」のような重要な権利を守ることが想定されていると考えられるので、表現の自由の側面で二重に考慮する必要はない…等とも考えられます。答案を書くうえでは、同じようなことを書くと分量対比で得点が伸びにくいこともあるのでどちらかの要素に絞って書くのもありだと思います。また審査基準を自分があてはめやすい基準にするために+1か△1なのか、両方あわせて中間なのかと調整してもよいと思います。 (さらに読む)
『4S基礎講座』の刑事訴訟法の捜査パターンの規範である「①直接・間接「強制」なき捜査」について質問です。
⑴直接・間接「強制」なき捜査」とは何ですか?
⑵直接強制なき捜査とは何ですか?
⑶間接強制なき捜査とは何ですか?
以上、ご教示ください。
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ご質問ありがとうございます。
まず、強制処分かどうかの判断基準についてですが、細かい違いはあるものの①個人の意思に反すること②重要な権利利益を制約すること+任意処分としての許容性(相当性)を基準とするのが受験生の多くの立場です。(なお判例は「有形力の行使を伴う手段を意味するものではなく、個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為など、特別の根拠規定がなければ許容することが相当でない手段」としています。)。したがって①又は②を満たさず、任意処分として許容されるものであれば「強制」なき捜査といえるでしょう。また「直接」「間接」は権利利益の制約が直接か、間接かということです。典型的には、身体、移動の自由を有形力で直接制約する逮捕や財産権を制約する差し押さえは直接強制になります。間接強制の場合は例えば、直接証拠を収集する差し押さえに対して、証拠を提出しない場合には罰金1000万円を課す、といった方法で強制させるものです。 (さらに読む)
4S基礎講座刑法で中村先生が採用している「客観的危険説(行為時に存在した全事情を基礎として、社会通念に照らし判断)」は、基本書等で説明される「修正された客観的危険説」であるという認識で正しいでしょうか。社会通念を考慮に含めていることから、純粋な客観的危険説ではないように思われるのですが…
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ご質問ありがとうございます。
これはお考えのように、修正された客観的危険説と捉えても差し支えないと思います。
純粋な客観的危険説は科学法則を基準に判断することから、事後的・科学的に危険性を判断すると、結果が発生しなかったのには必ず原因があり、結果不発生のすべてが不能犯になるという問題点があると説明されます(『応用刑法Ⅰ』314頁)。
そのうえで、『応用刑法Ⅰ』の323頁に「判例の考え方を最も忠実に説明できるのが修正された客観的危険説である」とあることから、おそらく中村先生の方でも「社会通念」という言葉を使うことで修正された客観的危険説をデフォルメし、同説に依拠した考えを採用しているものと思われます。
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条解テキスト刑事訴訟法p155の5の(3)のウの判断枠組で、「後行手続が①重大な違法性を帯びれば、②排除相当性が推定される」との記述があるのですが、「排除相当性が推定される」のはなぜでしょうか。
また、単一手続で違法収集証拠排除法則の適用を検討する場合(違法性の承継が問題となっていない場合)には、この推定は働かないのでしょうか。
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ご質問ありがとうございます。
これは要件の重畳性といわれるものであり、重大違法性があれば、その証拠は違法捜査を抑制するために使うべきではないといえるので、排除相当性もあると考えることができるようです。
判例の傾向として、違法の重大性が肯定される場合に排除相当性も肯定される(要件の重畳性・『刑事訴訟法判例百選』209頁)という点があり、これの理由としては、重大な違法行為で獲得した証拠を裁判で使えてしまうと、捜査機関が違法行為をしてでも証拠獲得を目指す恐れがあり、それ故に重大な違法行為で得た証拠を排除する必要性が高まるため、排除相当性を推定するという流れになると考えます。
そのため単一手続の場合も、この重畳性の観点から、重大違法性が肯定できれば排除相当性も推定することができると思います。
この場合は、重大違法性が認められれば排除相当性も基本的に推定されますが、例外的に、重大な違法行為が全くの偶発的なものであり、将来の反復可能性がほとんどないといった事情があれば、排除相当性が否定されて証拠採用できるとすることもあり得ます(『リーガルクエスト刑事訴訟法』423頁)。
(さらに読む)
民法2-2-7の履行補助者の箇所について質問です。
講義内での論パタテキストと私の手元にある論パタテキスト(4期)の履行補助者についての説明が異なっています。また、条解テキストについても説明が異なっています。
講義では「従来の見解」による履行補助者の処理をおススメされていましたが、「契約(解釈次第)」による履行補助者の処理に変更されたのでしょうか?
テキストの記載に関するお問い合わせは
下記お問い合わせまでご連絡お願いいたします。
https://bexa.jp/contacts/ (さらに読む)
民法論パタ2-2-8の講義にて、条解テキストP153の※特定物債権についての説明で、「特定物債権と表現する学者さんがいるが間違っていると思う、特定債権が正しい」というような説明をされていました。講義上の条解テキストにも「特定(物)債権」と記載されていました。しかし、手元の条解テキストには「特定物債権」と記載されています。特定債権ではなく特定物債権が正しい表現だと変更されたのでしょうか?
テキスト記載の表現に関するお問い合わせは
下記お問い合わせまでご連絡お願いいたします。
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4s基礎講座論文パターン講義「民法」の内容についての質問です。
テキスト11ページの関学ローの2009年度の問題(2-2-1)の設問2⑵について、テキストでは⑴に引き続き424条で処理しているのですが、転得者の話なので424条の5で処理するのが適当だと考えてしまいました。
この考え方は何か間違えているのでしょうか。
お答えいただければ嬉しく存じます。
ご質問ありがとうございます。
設問2⑵で、詐害行為取消権の対象とできるのは、あくまで債務者・受益者間の行為です。
本問では、債務者B・受益者Cであることから、取消し対象とできるのは、あくまでBC間の行為であり、CD間を対象とすることはできません。そこで、債務者をCと見立てて、424条の詐害行為取消権を行使しています。
424条の5は、債務者・受益者間の行為を対象として無効にし、転得者へは債務者・受益者間の行為が無効であるがゆえに返還を求めるという条文です。
つまり、本問で424条の5を使うのであれば、債務者B・受益者CをターゲットにしてBC間の行為を詐害行為で取消し、転得者Dに対しては、BC間が無効なので甲土地を返せという構成になります。
しかし本問では、BCではなく、CDを詐害行為取消しのターゲットにせよとの問題文の指示があるので、424条の5は使えません。同条が使えるのは、債務者B・受益者CをターゲットにしてBC間の行為を取消し、転得者Dに対して、BCが無効だからDも権利取得が無いので返還せよという場面です。つまり、債務者でないCDを直接のターゲットにはできず、同条は使えそうで使えないという流れになります。
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