未回答の質問
再受講プランとアップデートプランの違いが分からないため、御教示いただけますと幸いです。
参考リンク
未回答の質問
平成28年度予備試験の書き方で:をつける方法を教えて下さいましたが、この方法は司法試験で同じような設問が出た際にも使っても大丈夫でしょうか。
民法2-2-1
1 設問1(1)でAが無効を主張できるかについて、「無効が取消しとは異なり主張者を限定していない(120条参照)ことからAも主張しうる。」でも問題はないでしょうか?
参考リンク
本問は相対的無効であるため、「無効が取消しとは異なり主張者を限定していない(120条参照)ことからAも主張しうる。」とは書かない方が良いです。
94条の無効は、表意者保護のためのものであり、表意者本人は主張できるが、それ以外の者からの無効主張は制限されるという相対的無効です。
そのため、相対的無効との関係で、表意者でないAも無効主張できるかという問題が出てきます。そして、Aの主張を認める必要性等から、Aの主張を認めます。
「無効が取消しとは異なり主張者を限定していない(120条参照)」というのは、絶対的無効の場合なので、この場合にこれを記述すると、94条が相対的無効であることを理解していないと採点者に思われるので、書かない方が良いです。 (さらに読む)
民法2-1-2
設問2(1)の責任財産減少について、登記の移転まではしていなかった等の事情があった場合には結論が変わりうるのでしょうか?
設問2(2)で424条の5は使えないのでしょうか?
参考リンク
質問前段
これは、事案によりけりだと思いますが、登記移転が無かったとしても、甲土地の売買契約があること自体が財産流出に直結するので、売買契約だけで登記移転が無い場合でも責任財産減少あるとして、詐害行為があるとなるでしょう。
本問では、売買契約後に登記移転しているので、詐害行為として売買契約を取消し、そのうえで甲土地の登記を債務者Bのもとに戻します。
他方、もし登記移転が無かった場合でも、売買契約自体はあるので、この契約を詐害行為取消権で取り消すという流れになります。
契約さえ否定すれば、甲土地は債務者Bの所有権下に戻るので、登記移転が無い場合でも詐害行為取消権を行使する実益は大いにありますし、売買契約自体で甲土地所有権はCに移転しているので(176条)、売買契約をしただけでも十分に詐害行為と言えるからです。
質問後段
設問2(2)で、詐害行為取消権の対象とできるのは、あくまで債務者・受益者間の行為です。
本問では、債務者B・受益者Cであることから、取消し対象とできるのは、あくまでB・C間の行為であり、C・D間を対象とすることはできません。そこで、債務者をCと見立てて、詐害行為取消権を行使しています。
424条の5は、債務者・受益者間の行為を対象として無効にし、転得者へは債務者・受益者間の行為が無効であるがゆえに返還を求めるという条文です。
つまり、本問で424条の5を使うのであれば、債務者B・受益者CをターゲットにしてBC間の行為を詐害行為で取消し、転得者Dに対しては、BC間が無効なので甲土地を返せという構成になります。
しかし本問では、BCではなく、CDを詐害行為取消しのターゲットにしているので、424条の5は使えません。同条が使えるのは、債務者B・受益者CをターゲットにしてBC間の行為を取消し、転得者Dに対して、BCが無効だからDも権利取得が無いので返還せよという場面です。つまり、債務者でないCDを直接のターゲットにはできず、同条は使えません。
(さらに読む)
未回答の質問
オプション中村充「4S基礎講座」7目で、アップデートプランと、再受講プラントは、どう違うのでしょうか?教えてください。
参考リンク
未回答の質問
4Sのアップデート
1,2期と4期は内容的にかなりの違いがあるのでしょうか?
説明を見ると結構あるような書き方ですが
参考リンク
未回答の質問
第4期条解テキストはそれまでのものと比べ、誤字や誤植等は訂正されるのでしょうか?
参考リンク
論パタ民法2-3-5において、Eに特定遺贈がなされた以上ワイン工場は相続財産から除外され、単独相続の承認があってもBは無権利者となり、そのBから工場を得たFもDも無権利にならないのでしょうか?
参考リンク
相続と物権変動についての考え方によりますが、そもそも特定遺贈により、ワイン工場は相続財産に含まれないという見解もありえなくはないです。(BがAの包括承継人なのでEはBに対して相続財産にワイン工場が含まれていないと主張するのに登記は不要であるということを重視すればこの考え方もあり得ると思います。)もっとも、その場合書くことがほとんどなくなってしまうので試験上は点数が稼げないと思われます。一つの考え方としてですが、いわゆる不完全物権変動(移転登記を了するまでは完全な所有権を取得しない)を前提とすると、やはり、BとEに不完全な所有権がある状態で、典型的な二重譲渡の事例と異なるので分かりにくいですが、BはAの包括承継人なのでEとFが二重譲渡類似の対抗関係にあると考えるのが座りが良いと思います。 (さらに読む)
民法論パタ2-3-5第二問について、567①により解除等一切不可と考えたのですが、この筋は誤りでしょうか。
参考リンク
2-3-5第2問については本問では危険負担における滅失等の時期が引渡し前なので、買主による危険負担の場面ではないので567①の適用はないと思われます。 (さらに読む)
民法論パタ2-2-3問(2)
137条1号の類推(又は趣旨の適用)によってBが残代金債務の期限の利益を主張することは許されない(Aは295条や533条を主張できる)、という論理展開は加点になりますか。
参考リンク
同条の趣旨は債務者の財産状況が悪化した状態において期限の利益を認めると債権者の利益が不当に害されることから、期限の利益の喪失を認めたものですから(民法の基礎1第4版327頁)、債務者の財産状況が悪化していると考えられる本問でも類推の基礎はあるように思われます。したがって法的根拠を137条類推適用として、参考答案に近い論理展開で回答しても加点は得られるものと思われます。 (さらに読む)
民法論パタ2-3-6問(3)について
金銭請求につき703条構成をとられていますが、単純に249条2項を用いることはできないのでしょうか。
参考リンク
249条2項については、今年の試験では改正法が出題範囲に含まれないので249条2項がないものとして判例同様不当利得による処理となりますが、改正法が出題範囲となった後はご質問の通りの処理でよいと思います。 (さらに読む)
先月から4S講座を受講しております。初学者です。
論文講座では、4Sを①から書きながら、同時に答案作成しておりますが、現場では4S作成を1から4までしてからの答案作成になりますか?
参考リンク
試験現場では、4S図を書かなくても答案構成ができてしまう状態になっている合格者もいますし、そうなるくらい論文過去問を繰り返し解くことが合格に近づくことになります。ただし、問題によっては4S図から書いたほうが整理しやすい場合もあるので、現場で解答筋が思いつかず困ったときに4S図から書くと効果的でしょう。 (さらに読む)
民法論パタ92回について EのDに対する192条説主張について、いくら188条による無過失の推定が働くとしても、本問売買時点において甲につきD抵当権登記が存在する以上、無過失が覆らないのでしょうか。
参考リンク
無過失が覆らないかという点については、まず、無過失の対象が問題となります、本件では無過失が推定されるのは前占有者の権利の適法性(論パタ92回48:20あたり~)です。過失の有無はいわゆる規範的要件ですが、抵当権の設定の登記があるだけで過失を基礎づける評価根拠事実となるというのは難しいと思われれます。抵当権が設定されているのはあくまで甲であって庭石ではないですから、庭石を買うときにその所在地の登記を確認する調査確認義務があるとまではいえないように思います。 (さらに読む)
論文の書き方について 前に書いたことを繰り返すときに、先生は「前記第1の1」など丁寧に記載されますが、やはり「前記のとおり」だけですと採点に差がでるのでしょうか。試験時間との兼ね合いから迷っています。
参考リンク
引用は正確にすればどの部分か採点者に伝わりやすいですし、4Sの参考答案では記載した内容をそのまま引用する形になっていますのでそのほうが望ましいと考えられます。もっとも合格答案や再現答案の多くがご質問にあるような「前記のとおり」等といった記載で済ませているところもありますので、実際の答案では必ずしも厳密に引用しなければならないわけではないと思われます。採点への影響ですが、正確に引用したほうが加点をもらえる可能性はありますが、そこまで大きな差はつかないと思われますので、試験時間内に答案をまとめることを優先するなら「前記のとおり」と記載して問題ないと思われます。 (さらに読む)
ロースクールに通いながら受講しております。
進め方に悩んでおります。
どう進めればよろしいでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。
参考リンク
まずは、ローの授業がある平日に、4S論文解法パターンの受講を進めて下さい。平日は時間が取りにくいと思うので、講義の受講だけで大丈夫です。可能であれば、3時間ほど講義の受講に充てられると理想的です。
論パタの受講に当たっては、「問題文のどこを読み、どんな風に考えれば書くことを思いつけるか」を強く意識して、受講しましょう。4Sのウリは解法パターン・思考プロセスの言語化にあるので、問題に対する考え方を意識して受講して下さい。
そして、ローの授業が無いであろう土日には、①講義受講がある程度進んでいれば、受講した部分の復習を行う、②講義受講が芳しくなければ、まとめて受講するといういずれかを選択して、実行してください。
復習としては、論パタ掲載の問題を思考過程を意識しながら、解いてみて下さい。講義内容を無理に思い出すのではなく、「問題文のどこを読み、どんな風に考えればよいか」を意識して、解きなおしてみましょう。
要するに、「同じ問題を忘れたフリして何度も解く」ことで、知識だけでなく思考回路ができてきます。
受講する科目としては、質問者さんがローで今習っている科目から優先的に受講して下さい。1科目分の受講が終わった段階で、その科目の復習と新科目の講義受講を並行して進めて下さい。
また、ローの予習・復習としては、無理のない範囲で付き合えば大丈夫です。ローの授業や課題は、深入りすると泥沼になるので、つかず離れずくらいがちょうどいい塩梅です。
結局のところ、条文や規範の記憶・基礎的な問題の網羅的な演習・過去問演習が合格に最も寄与するので、それらに役立つ限度でローの授業を活用しましょう。
(さらに読む)
未回答の質問
論パタ講義刑法第73回を視聴しているとデコードエラーと出て15分以降の内容が視聴できません。
対応方法をご教示願います。
参考リンク
4S受講生になったばかりです。4S図からそのまま回答例まですんなり書けません。
4Sの図式から、何をどう見てどう設計したらナンバリングした答案構成の枠組へ応用できるのでしょうか?
最初は4S図からそのまま答案に書けなくてもおかしくはないですし、問題ありません。
答案をかく手順については、論パタテキストの冒頭の「~法における4Sの具体化」に各科目の解放パターン載っていますので、まずはそちらを参照しながら自力で書けるところまで書いてみてください。
そして、途中でどこかに詰まった場合、論パタテキストの解答過程の部分をカンニングしてもよいので、そこからヒントを得て書き出すことで、4S図から答案を書く(答案構成をする)までをつなげることができるかと思います。
その他、質問者様がどこに難しさを感じているかという個別の事情にもよりますが、参考までにではありますが、いくつか例をご紹介します。
全く書き出すことができないという場合には答案の書き出しは当事者(X)のいい分からスタートしてみてください。そこから、答案上ではその言い分を実現できそうな条文を引用し、そのまま当てはまりそうなら端的に当てはめ、そのままだと当てはまらないとか、微妙な場合は解釈を加え、あてはめます。(ここで事実の評価を加えることができると加点が期待できます。)
ナンバリングは後付けでもいいですし、あまりかっちりと決める必要がないと思いますが、慣れるまではある程度固定して書くのが楽かもしれません。一例をあげると
設問1
第1.当事者のいい分、法的構成(条文)の引用(~は違憲ではないか、~請求ができるか、~罪が成立しないか、~処分性が認められるかなど)
1.要件1
(1)要件1で問題になりそうな部分(4Sでは相手側の反論の場合が多い)
(2)上記の問題についてはこう考えることができる(再反論)
1.の結論
2.要件2
(以下1.と同じ。全ての要件を満たすか、どれか一個が否定された段階で、別の言い分と法的構成を第2から書き出す。)
のような感じでテンプレ化しておくと書きやすいでしょう。
また、4S図に矢印を引くというのも練習としてよいと思います。どの言い分にどの反論が対応しているか、矢印で引くとともに、矢印にナンバリングをつけてみてください。そこから矢印に上記の、答案構成の枠組みのナンバリングを付していくことで、4S図と答案構成をリンクさせることができるかと思います。
(さらに読む)
4S論文解法パターンテキスト(民法)の2-2-2:設問1(1)に関しまして、Fの主張内容として、短期取得時効(162条2項)が登場しない理由について、ご教示ください。
参考リンク
2-2-2“司法試験平成24年度民事系第1問:設問1”の設問1(1)では、問題文の指定に「甲土地をBとの売買契約により取得したことに依拠して」とあります。
これは、売買契約に基づく法律構成を基軸に論じてほしいとの出題者からの指示なので、短期取得時効という「売買契約ではない法律構成」を基軸に論じることは問われていないのです。
そのため、問題文の指定にある「売買契約により取得した」という縛りから、設問1(1)では、明らかに売買契約とは異なる法律構成である短期取得時効は登場しないのです。
(さらに読む)
憲法論パタ2-1-2-3について。本問では発着所について国の法令による規制がありませんが、憲法94条の「法律の範囲内で」が問題にならないのは、法律による行政の原理=行政法上の問題だからでしょうか。
法律による行政の原理=行政法の問題だからというわけではなく、憲法の問題でも「法律の範囲内で」定められたか否かが問題となることもあります。本問では問題文中に条例を同趣旨であったり反対の趣旨である法令が添付されていないので基本的に考える必要はないものと思われます。また、本問の主たる問題点は財産権侵害ですのでその意味でもあえて触れる必要は乏しいかと思います。 (さらに読む)
4A→Ver3→V4を検討中。論P偏重→J解を六法
として、択一アプリ他使用の際、Pレス学習に連動…
活用を考えて→Ver4で進めたく。アドバイスを戴ければ助かります。
参考リンク
やや質問の趣旨が分かりづらいですが、4A基礎講座から4S3期を受講中で、4期を受講するか検討中ということでしょうか。論パタ講義に偏重しているので、4S条解テキストを六法代わりに択一アプリ等使用の際、論パタを使用せず4期のテキストで学習したいということでしょうか。個人的な意見ですが択一アプリ等は基本的に過去問から問題が出されている(選ばれている)ので、基本的に最新の改正が影響する問題はほとんどないと思われます。したがって、特に短答対策に条解テキストを利用する目的であれば3期のテキストを使用して、改正部分については個別にフォローすることができれば対応可能かとは思います。ただし、重要な試験ですから悔いを残さないように、最新の情報にアップデートしつつ、カウンセリングも活用するということでアップデートすること自体はよいと思います。あとは費用対効果の問題かなと思います。経済的に余裕があればアップデートしてもよいですが余裕がなければ見送ってもいいのかなと思います。 (さらに読む)