ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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この場合は、「言い分」をより具体的に言語化することは必須ではないと考えます。言い分は法律構成を正しく想起するためのトリガーですので、法律構成が正しく想起できるのであれば、言い分を具体的に言語化する必要はそれほど高くないからです。
挙げていただいた民法2-4-3小問(1)であれば、言い分が解除したいでも大丈夫です。解除したいの言い分としては、「もう嫌だ」というのがあり、要するに「契約をしたくない・縁を切りたい」というのが言い分です。そこで、契約を切るための法律構成として解除が想起できると良いというものです。
言い分と法律構成で違いが生じる場合の一例としては、「物よこせ!」という言い分に対して不当利得返還請求権(703条)という法律構成を使う場合です。「物よこせ!」という言い分は、基本的には物権的請求権や売買契約等に基づく引渡請求権に対応しますが、裏口入学・不倫や賭博といった不法原因給付が絡む事案であれば、法定債権である不当利得返還請求から論じた方が題意に答えやすくなるという問題もあります。