民法2-4-4で、EのAに対する、乙不動産の登記と建物を所有権に基づく物権的請求権と構成するのは本問では、登記の所在が問題文では書かれていないこと、占有が誰にあるのか不明であることから結論がでないという認識で、物権的構成で書くのはやめておいてほうがいいでしょうか。
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