商法論パタ2-1-6小問(2)で、新株発行の割当が例えば、EではなんくDになされた場合、828条の無効原因で取引安全を考慮する必要はない(Dは役員であり、会社内部事情を容易に知り得る)として、当然に無効原因は認めれるのでしょうか?また上記場合において、別の法律構成でBは、なにか別の主張・請求ができるのでしょうか?
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