民訴法の訴訟要件穴埋め表の暗記事項で「職権調査事項」かつ「弁論主義」の範囲に属する訴訟要件は当事者が証拠収集可能とのことですが、これは裁判所側からの当事者側に対する強制力はあるのでしょうか?例えば、裁判所が上記訴訟要件を確認したいが、当事者側が証拠収集に協力的でない場合にどうなるのか気になります。
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