基礎編の財産権についての質問です。森林法事件と証券取引法判決が同じ判断枠組みということは、目的手段審査と制度準拠審査という異なる審査方法であっても判断枠組みは同じでよいということでしょうか。
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ご質問いただきありがとうございます。
財産権の違憲審査基準は、判例は、形式的には同じであるとしても、実際の審査の内容を変えております。
そのため、起案をするにあたっては、原則形態からの乖離を中間審査基準で審査するのか、合理性の基準により制度準拠審査をするのかといった、講学上の概念を用いて記載された方がわかりやすいと思います。 (さらに読む)
第五講の質問
教科書の直接制約と間接制約の定義に従ったとして
各々、中核である思想・信条を制約する場合
と外側の内心を制約する場合で分かれると考えるべきでしょうか。
乃ち4 通り考えるべきでしょうか。
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理論的には4通りありえますね。
イメージ的には、内心の場合は一段階下げる感じでよいでしょう。
一つの事案でも、複数の法的構成があり得ます。君が代ピアノ判決の藤田反対意見にあるとおり、「君が代が戦争に使われたから歌うべきではない」という信条それ自体に対しては間接的であると同時に、「歌を一律にピアノ伴奏で歌わせるのはおかしい」というのは信条ではなく内心に過ぎませんが、これに対しては間接的ではなく直接的と構成できます。
いずれでもよいし、双方を論じても良いと思いますよ。 (さらに読む)
未回答の質問
※字数制限のため/先の質問の補足
p103 直接制約㋐'は、中核の制約が多いと思いますが、㋑'は中核だけでなく、外側の内心を制約しうるかと思いました。
間接制約も、内心か信条で分かれるべきかと
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H21設問2の被験者が、自己及び家族の遺伝子情報を知る自由について、予備校は先生と異なる厳格基準にしていますが変ではないですか?学問の自由が歴史的に侵害されてきた経緯から厳格審査というのもなんか変です
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ありがとうございます。実際の答案を読んでいませんので不正確かもしれません。
自らの遺伝子情報を知る権利については、これを請求権と構成するならば厳格審査は難しそうですね。
また、家族の遺伝子情報を知る権利は、何が引き継がれ、何が引き継がれていないのかということ自体が、他人の権利であるため、そもそも自己の権利といえるのかが問題です。
他方、学問の自由については、憲法23条の制定経緯を理由に、特に厚く補償する趣旨であることや公権力に規制されやすいため慎重な判断が必要であることを理由にすれば、厳格審査基準を導くことは不可能ではないと思います。
ただ、本件の学問の自由が、学問内容に基づくものではなく、不祥事を規制する目的であることから、学問内容に関わらないという理由で、違憲審査基準を切り下げることはあり得るところです。 (さらに読む)
H22で採点実感では、生活保護法があることが前提であるので生存権の各学説の論証は不要である旨指摘されています。先生も講義で指摘してます。ホームレスに対する生活保護法が不存在であると考えると必要では?
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法令の要件に該当しない立法不作為の問題ととらえれば、理論的には成り立ちますが、ほぼ勝ち目はありません。残念ながら、その筋は求められているものではありません。法令の要件に該当するとの主張をし、憲法適合解釈を求めるのが勝ち目がありまふ。求められていることを論じるのが試験ですから、割り切ってください。 (さらに読む)
実践編で少しずつ憲法の考え方が分かってきました。事例の演習としては、やはり市販の演習書よりも、ひたすらガールシリーズや実践編を用いて過去問を解くべきでしょうか。なお、市販の演習書は解いたことがないです
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はい。過去問をやることが重要です。
これらの講義や書籍にない過去問も、同じような考えで書いたらどうなるかを想定しつつ、とにかく過去問を回してみてください! (さらに読む)
H22ホームレスも日本国民と同視して人権共有主体となれるのか否かは判例がないのですが。外国人のようにみて、権利性質説の論点が問題になることはないのですか?ホームレスには在日外国人の方もいますよね。
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ホームレスを憲法上区別する理由はないため、あえて論じる必要はありません。
ご指摘のホームレスかつ外国人の場合は、外国人の問題として考えれば足りますからね。 (さらに読む)
予備試験択一第第1位合格者Toyさんが人権百選だと判例文引用が少なく非引用文を読めば正解可能プラクティス憲法」は判例文紹介してあり「法」の判文を読んだことで高得点採れたと言ってましたプラ憲は必読ですか
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好みの問題ですが、判例集を読む勉強よりも、出題ランキングをてかがかりに、過去問を潰すことが重要です。
教材はどちらでもよいので、ご自身が読みやすいものを選べばよいところ、判プラは収録集が多いこと、判決文中心であることが特徴ですね。 (さらに読む)
伊藤先生はLECの完択の憲法は批判的ですが憲法以外でも判例六法を推薦していますか吉野先生は憲法も含めて条文マ-キング講義で完択を教材としていて私は良いと思いますが先生は完択よりも判例六法を推薦しますか
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憲法は判例が短いので、早稲田セミナーの逐条テキストものがよくできています。 (さらに読む)
岡口裁判官の要件事実入門第2版が出ました。私は、伊藤先生推薦の岡口裁判官の要件事実入門第1版でかなり要件事実論のみならず、民法、民訴の勉強になりました。要件事実論は新問研で十分ですか?
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予備試験との関係では新問研を中心にしつつ、過去問が解ければ十分です。岡口裁判官の書籍もあわせてあればベストです。 (さらに読む)
H20について私はたける先生と同意見なのですが、予備校答案では明確性の原則に反しないかを立案しています。「残虐性」が漠然不明確らしいですが、価値観が理解できないのは私だけでしょうか。
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明確性の原則については、平成20年の出題趣旨や採点実感で指摘されているため、予備校答案としては触れておかないとならないということでしょう。
たしかに、岐阜県青少年保護育成条例事件最判で通達による具体化が許されるのかなども問題となっています。
しかし、問題になることは間違いないのですが、優先順位は下がると考えています。 (さらに読む)
H21で予備校は自己情報コントロール権としてのインフォームドコンセントを受ける権利」(13条)としていますが国家が収集保管利用を排除することが本質では?21条1項の知る権利のほうが適切ではないですか?
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平成21年採点実感が「被験者であるCの遺伝子情報を知る権利」が問題となるとしており、「憲法21条ではなくプライバシー権の発展型としての情報プライバシー権(自己情報コントロール権)として位置づけることが可能である」としているためでしょう。
国家による情報収集保管を問題とするのも、本来的にはプライバシーの問題であり、自由な情報流通を保障する憲法21条よりも適切ではないかと思います。 (さらに読む)
予備校答練で政党が候補者に政党助成金を支出する金額について規制する立法の合憲性が出題されました。189pから「結社」として内部的自律権にかかわるものとして、決定権を主張するのは間違いなんですか?
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間違いではありませんね。問題文を読んでいないので詳細は分かりませんが、政党が支援した候補者の選挙活動の自由に対する制約、政党の自律的決定に対する制約などが問題になりそうです。
前者は、お金の規制にすぎないと考えるか、表現活動自体の製薬と捉えるかが争点でしょう。
後者は、選挙における支出なので、内部的自律の問題と言えるのかが争点でしょう。
予備校答練レベルならば、採点表がないと採点できないという前提がありますから、評価をあてにする必要はありませんし、採点基準が誤りだという議論をする生産性もありません。
ただし、果たして内部規律の問題といえるのかは、起案をするにあたって検討をするべきでしょうし、前者の表現活動の問題についても論じておくべきでしょう。 (さらに読む)
たける先生の答案を真似て①権利の性質態様→②制約の程度という手順をふまず、①のみあるいは②のみ論述する作法で答案を出したのですが、他の皆は必ず保障制約①②を守って書いていると批判されました。
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予備校答案には独特の型がありますので、採点者によって好みの問題があるのではないかと思います。
ただ、司法試験を採点するのは、予備校答練の採点者ではありませんので、気にする必要はありません。そういった形式的な点よりも、本文で論じるべきポイントは何か、それを論じられているのかこそが重要です。 (さらに読む)
予備校もたける先生もH24の違憲審査基準を被告私見も論述していますが、原則例外置き換えても結論変わらないので実益ないですよね。私は原告だけ書けばあとは同意見でいいと思うのですが。あてはめで争うべきです
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原則例外を変えても結論が変わらないという前提がよくわかりません。絶対に結論が変わらない理由を教えてください。 (さらに読む)
講義の中で統治でやれば良いですというコメントを耳にしましたが、伊藤先生の講義や解説書はありますでしょうか。公民をまともにやってないので、伊藤先生の分かりやすい講義を聞きたいです。
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残念ながら、現時点で公開しているものはありません。。。 (さらに読む)
司法試験の政教分離の問題は、孔子廟の総合考慮基準で書いた方が良いでしょうか。私は、政教分離の事案が出た場合には、先生のように、原則分離という方針で書くつもりでしたが、変えた方がいいでしょうか。
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最高裁判決がどうであろうが、原告側は厳格分離説、被告側は宗教的中立性説から論じるという基本構造は変わりありません。
私見でも、最高裁判決を踏まえて、自らの意見がどうなのか、最高裁と異なる場合には、憲法制定趣旨からしっかりと批判をすることが重要です。 (さらに読む)
最判平31.2.5(判時2430-10,判タ1466-49,令和元年度重判憲法6事件)が辰巳で論文出題予想しています。かかる判例とp75~95と比較して着目点や特別な論述方法等あれば教えてください。
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島部選挙区の合憲性ですが、配当基数0.249であっても合憲となったのは、島しょ部と東京都のそれ以外の地域が海によって隔てられておりm自然環境も大きく異なること、社会・経済的にみても人口過密地域の多い区部等と島しょ部では大きな差異があることなどを理由に「島しょ部から選出される代表を確保する必要性が高い」と判断したことが大きいでしょうね。
投票価値の平等は、絶対的な指標ではないので、それ以上、民意を反映するために必要な代表制の在り方が論証することが重要です。 (さらに読む)