たける先生の答案を真似て①権利の性質態様→②制約の程度という手順をふまず、①のみあるいは②のみ論述する作法で答案を出したのですが、他の皆は必ず保障制約①②を守って書いていると批判されました。
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2022年4月07日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
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