ありがとうございます。実際の答案を読んでいませんので不正確かもしれません。
自らの遺伝子情報を知る権利については、これを請求権と構成するならば厳格審査は難しそうですね。
また、家族の遺伝子情報を知る権利は、何が引き継がれ、何が引き継がれていないのかということ自体が、他人の権利であるため、そもそも自己の権利といえるのかが問題です。
他方、学問の自由については、憲法23条の制定経緯を理由に、特に厚く補償する趣旨であることや公権力に規制されやすいため慎重な判断が必要であることを理由にすれば、厳格審査基準を導くことは不可能ではないと思います。
ただ、本件の学問の自由が、学問内容に基づくものではなく、不祥事を規制する目的であることから、学問内容に関わらないという理由で、違憲審査基準を切り下げることはあり得るところです。