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伊藤先生、いつも勉強させていただいております。 平成26年の問題について、二分論には触れずに実質的関連性の基準で判断しているところ、手段必要性審査をしてよいのでしょうか。
#憲法の流儀
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2022年1月03日
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伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
全く問題ありません。
最高裁判例を読めばわかると思いますが、違憲審査基準としての「要件」を満たすか否かに加えて、原告や被告の主張に応答する場合があるからです。
仮に、手段必要性がないとしても、それは立法政策の問題に過ぎない、という事になります。
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