伊藤先生、いつも勉強させていただいております。 平成26年の問題について、二分論には触れずに実質的関連性の基準で判断しているところ、手段必要性審査をしてよいのでしょうか。
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2022年1月03日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
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