欺罔行為は処分行為に向けられてないといけないみたいな論述って予備校答案だと窃盗との区別が問題になる時しかしてない気がします。
でも処分行為に向けられているって言うのは詐欺罪一般に言えることだから常に書くべきな気もします。
欺罔行為の定義である「財産的処分行為の基礎となる経済上の重要な事項を偽る」の「財産的処分行為の基礎となる」の部分に「処分行為に向けられている」の部分が含まれているのでしょうか。
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お世話になります。
東大講義のページ上では使用期限は特に明記されていなかったのですが、東大講義で配布されたクーポンはもう使用できないのでしょうか?
クーポンを使用しようとすると使用期限が切れていると表示されてしまいます。
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357頁の各論点の位置付け整理において、「逮捕が違法」かつ「解放なし」の場合、違法な逮捕後の重複逮捕の場合を想定することはできますか。
違法な逮捕と逮捕前置主義の論点のみ一罪一逮捕一勾留原則が適用されない論点ですが、ここには違法な逮捕後の重複逮捕があてはまるのではないかと感じました。
ただLQにも言及が無かったため、理論上ありえないなどの理由があれば教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
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王道基礎講座民法Ⅰ[修正版]テキスト20ページに✳︎で「民法9条ただし書の類推適用」に関し、未成年者についても同条項が類推適用できる旨の記載があります。
他方、令和元年短答問題1では、類推適用できないことを前提とした解答が公表されています。
テキストの考えを維持してよいかご教示願います。
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先日、4S基礎講座(5期)を購入させて頂きました。
論パタテキスト、2−2−7で、送付頂いたテキストの内容と中村先生が動画に映し出す内容に違いがあります。
※特に講師作成答案例
どちらが正しいものですか?
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民法2-2-7の履行補助者の箇所について質問です。
講義内での論パタテキストと私の手元にある論パタテキスト(4期)の履行補助者についての説明が異なっています。また、条解テキストについても説明が異なっています。
講義では「従来の見解」による履行補助者の処理をおススメされていましたが、「契約(解釈次第)」による履行補助者の処理に変更されたのでしょうか?
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民法論パタ2-2-8の講義にて、条解テキストP153の※特定物債権についての説明で、「特定物債権と表現する学者さんがいるが間違っていると思う、特定債権が正しい」というような説明をされていました。講義上の条解テキストにも「特定(物)債権」と記載されていました。しかし、手元の条解テキストには「特定物債権」と記載されています。特定債権ではなく特定物債権が正しい表現だと変更されたのでしょうか?
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他予備校が合わなかったみたいで、知人のすすめで中村先生の4Sを受講するか検討中です。考え方は身につきそうですが、網羅的に学習できる講座なんでしょうか?
ご質問ありがとうございます。
4S基礎講座では、4S論パタ講義で、主要科目の論文合格に必要な技術や知識を網羅的に学習することができます。また知識についても4S条解講義で押さえるべき知識を押さえることができます。4S基礎講座のメリットとしては合格に必要な知識のみを条文に紐づける形でコンパクトにまとめた条解テキストがあることが大きな特徴です。分厚い基本書や他の予備校の参考書が合わない方でも4S条解テキストであれば条文に絡めて網羅的に知識をインプットすることができますし、4S論パタ講義と組み合わせることで条文の探し方や、条文に紐づいた知識の使い方を学ぶことができます。 (さらに読む)
「個人的に短答より論文の方が記憶の負荷きつい気がするんですよね。
短答の場合規範を抽象化して頭に入れてれば問題解けるけど
論文の場合具体的に入れないといけないから
もちろん暗記なしで抽象的なところから具体を導き出せる論点もありますけどそういう論点ばかりではないですからね」
この考えについてどう思いますか?
ご質問ありがとうございます。
短答よりも論文の方が「自分で知識を使いこなす」という点において合格レベルに到達するまでの距離は長いというのは間違いないと思います。ただ、短答こそ試験委員の見解と正誤判断を一致させなければならないということからすれば、80%以上の正答率を維持するために論文以上に細かい知識や正確な理解が試されると思います。
そもそも論文と短答は頭の使い方や学習の方向性が異なるため、一概にどちらがきついと結論付けることはできないと思います(ご質問内容に記載された考えを人は、シンプルに論文の勉強量がまだまだ足りていない初学者の方ではないかと思われます)。 (さらに読む)
4s受講生です。最近、予備論文の勉強を開始した初学者です。
法的三段論法は、論点や条文の解釈が必要な時に使って、それ以外の場合は問題文の事実をたんたんと条文に文言にあてはめればよいという認識でよろしいのでしょうか。例えば、刑法各論で構成要件の定義を摘示してあてはめる時もあれば、条文の文言に直接あてはめる時もありますが、何か明確な使い分けの基準などがあるのでしょうか。
ご質問ありがとうございます。
そのような認識でおおむね大丈夫です。
法的三段論法は、大前提(条文の文言や判例・通説等を踏まえた規範)に問題文の事実(小前提)をあてはめて結論を出すという流れをいいます。
この大前提→小前提→結論という3ステップで処理することで、法律を使って事案を解決したということになるのです。そのため論文式試験では、この法的三段論法を意識した論述ができるかどうかで、同じような内容を書いていても点数が変わり、法的三段論法を守っている答案ほど、内容にもよりますが良い点数がつきやすくなります。
さて法的三段論法については、大きく分けると、ある程度フルスケールで展開すべき場合と簡潔に淡々と当てはめればよい場合の2つがあります。
いわゆる論点のように条文解釈が必要な場合には、規範→事実→結論というフルスケールで描いた方が良い場合が多いです。逆に、条文解釈をせずとも当てはめができる場合は、事実→条文の順番で、淡々と簡潔に当てはめれば良い場合が多いです。
明確な使い分け基準については、はっきりと一義的なものがあるとは言いにくいですが、受験上、重要論点といわれる解釈論については、ある程度フルスケールで書く場合が多いです。
重要論点についても一概にどれかという点は明示しにくいですが、目安としては予備校各社の論証集に掲載されているものであれば、重要論点として,、問題にもよりますがある程度フルで法的三段論法を踏む場合が多いです。4Sであれば、論パタで習う解釈論の多くがこれに当たります。
この辺りは慣れ・感覚によるものも多いので、4S論パタをやり込んだり、司法・予備の論文式試験の合格者再現答案を検討したりすることで、徐々に分かるようになってきます。
(さらに読む)
4s基礎講座論文パターン講義「民法」の内容についての質問です。
テキスト11ページの関学ローの2009年度の問題(2-2-1)の設問2⑵について、テキストでは⑴に引き続き424条で処理しているのですが、転得者の話なので424条の5で処理するのが適当だと考えてしまいました。
この考え方は何か間違えているのでしょうか。
お答えいただければ嬉しく存じます。
ご質問ありがとうございます。
設問2⑵で、詐害行為取消権の対象とできるのは、あくまで債務者・受益者間の行為です。
本問では、債務者B・受益者Cであることから、取消し対象とできるのは、あくまでBC間の行為であり、CD間を対象とすることはできません。そこで、債務者をCと見立てて、424条の詐害行為取消権を行使しています。
424条の5は、債務者・受益者間の行為を対象として無効にし、転得者へは債務者・受益者間の行為が無効であるがゆえに返還を求めるという条文です。
つまり、本問で424条の5を使うのであれば、債務者B・受益者CをターゲットにしてBC間の行為を詐害行為で取消し、転得者Dに対しては、BC間が無効なので甲土地を返せという構成になります。
しかし本問では、BCではなく、CDを詐害行為取消しのターゲットにせよとの問題文の指示があるので、424条の5は使えません。同条が使えるのは、債務者B・受益者CをターゲットにしてBC間の行為を取消し、転得者Dに対して、BCが無効だからDも権利取得が無いので返還せよという場面です。つまり、債務者でないCDを直接のターゲットにはできず、同条は使えそうで使えないという流れになります。
(さらに読む)
伊藤たける先生が執筆された、法学セミナー連載の「FOCUS憲法」について質問です。
この連載の対象者は、どの学習段階を想定しているのでしょうか。
また、先生の講座の基本憲法講座や憲法の流儀を受講したあとで読むことを想定されていたでしょうか。
2点よろしくお願いいたします。
①対象者は、憲法の基礎講座を受講し終えた人です。
②基本憲法は読破後の方が良いとは思います。講義はどちらでも構いません。憲法の流儀は基礎編の受講後でよいと思います。 (さらに読む)
夏休みに何をしたほうがいいでしょうか?過去問解くだけで十分でしょうか?
ご質問ありがとうございます。
ご自身が次に受験する試験が法科大学院入試なのか、今年の予備試験論文式試験なのか、来年の予備試験や司法試験なのかによって変わってきます。
また、法科大学院生なのか、学部や社会人受験生なのかで復習に充てるか過去問に充てるかも変わってきます。
ただ、論文の過去問に着手できるようであれば夏休みを過去問分析に費やすことは良いことだと思います。 (さらに読む)
民事実務基礎の勉強してて請求原因の記載で模範答案には「(あ)の貸金債務を保証する旨合意した。」と書いてあって、私は「本件貸付に関して保証する旨合意した。」と書いたのですが模範答案と文字列レベルで合致してないと間違いですか?
なお、私が「本件貸付」と書いたのは主債務の発生原因について書いてある請求原因1のところに以下本件貸付とするとカッコ書きで書いてあったからです。どの程度合致で正解か分かりません。
ご質問ありがとうございます。
これは模範答案と文字列レベルで同じでなければだめということはなく、おおむね同趣旨の記述であれば問題ないです。挙げていただいた記述であれば、少なくとも間違いと判断されることはほぼ無いと考えます。
請求原因の記載については、『新問題研究 要件事実』や『民事裁判実務の基礎 上巻』に記載通りのものがそのまま書ければ理想的ですが、一言一句同じでなくとも、おおむね同趣旨のものが大枠を外さずに書ければ問題ありません。
(さらに読む)
テキストのファイルを1つにまとめてもらえませんか。印刷するときに印刷しにくいです。
参考リンク
Webアプリやフリーソフト、クロームの拡張機能等で、pdfどうしの結合が可能ですよ。
一度すべてダウンロードしたのち、利用するものにまとめてドラッグ&インポートで、一括化して冊子プリントもすんなりできます。
一応、Web上で結合可能なサイトのURLも置いておきます。
https://www.ilovepdf.com/ja/merge_pdf (さらに読む)
旧司法試験過去問講座 憲法 平成5年の問題において、法律の設定は立法府の裁量が広いと主張することは、審査密度を下げる要素として適切ですか?解答例、解説講義で言及されてなかったので間違っているのではないかと思い質問しました。
参考リンク
憲法92条が法律事項としていることから、被選挙権に対する権利侵害として構成するか、制度の方が優先すると解釈するのかは論点ですね。そのような立場もあるとの理解です。 (さらに読む)
刑訴5回目の講義で、場所に対する令状でそこに置いてある物について捜索ができるか、と、場所に対する令状で人の身体に対する捜索ができるか、との論点がありました。
東京地裁の『~内に所在する者の身体及び所持品』と記載された事例との違いは、前の2つは、『身体』や『所持品』、といった記載がなかったこと、と考えて良いのでしょうか。
また、地裁の事例では、捜索差押令状のみの捜査でも適法なのでしょうか。
ご質問ありがとうございます。
ご記載の理解で問題ないと思われますが、念のため「東京地裁の~事例」は何年の判決を指しているかご教示いただけますでしょうか。 (さらに読む)
窃盗罪の客観的構成要件についての質問です。
「他人の財物」とは、他人が所有する財物
「窃取」とは、他人が占有する財物を~移転させること。
この2つを合わせると、『他人が所有する財物であって、かつ、他人が占有する財物を~移転させること』ということで良いのでしょうか。
宜しくお願いします。
ご質問ありがとうございます。
おっしゃる通りの理解で問題ございません。
よろしくお願いいたします。 (さらに読む)
短答思考プロセス講座行政法の判例編のレジュメはありますか?
知識編、問題編のレジュメはダウンロードできるのですが・・・
参考リンク
ご質問ありがとうございます。
行政法判例のテキストにつきましては、行政法判例ノートを使用しております。
弊社のホームページにAmasonのリンクも記載しておりますので、
ご確認いただきますと幸いでございます。
https://bexa.jp/courses/view/265
何卒よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
4S基礎講座 刑事訴訟法 2-3-2についてです。
答案例では、本件調書を321条1項柱書書面としていますが、本件証言は、公判期日でされたことから、324条から、322条を準用するという解答過程はなぜ取りえないのでしょうか。
ご質問ありがとうございます。
本件は、供述者をWという「被告人以外の者」と考え、Wの供述した内容を記した公判調書を伝聞証拠とするからです。
本件では、Aの『』内の台詞は供述証拠ではないと考えるので、Wを供述者と見ます。そのため、被告人Aの台詞の伝聞該当性が問題とならないことから、324条経由で322条を検討しないのです。
そして、供述者が被告人以外の者であるWと考え、Wの発言を記録した公判調書を321条1項で検討します。
仮に、Aの『』の台詞が供述証拠として伝聞証拠に当たるのであれば、この台詞の伝聞例外を考えることになるので、その場合であれば324条・322条を使いますが、本件ではAの台詞をそもそも供述証拠としていない(又は供述証拠と見ても、精神状態供述なので伝聞法則の趣旨が妥当しない)ので、この法律構成はとらないのです。
(さらに読む)