刑訴5回目の講義で、場所に対する令状でそこに置いてある物について捜索ができるか、と、場所に対する令状で人の身体に対する捜索ができるか、との論点がありました。 東京地裁の『~内に所在する者の身体及び所持品』と記載された事例との違いは、前の2つは、『身体』や『所持品』、といった記載がなかったこと、と考えて良いのでしょうか。 また、地裁の事例では、捜索差押令状のみの捜査でも適法なのでしょうか。
1 0
リンクをコピー
2023年8月07日
1 0
ログインしてコメントを投稿しよう。 ログイン
2023年8月10日
0