第3章第1問の答案例につき質問します。
「第1 設問前段」の1(2)の第二段落二行目の記述は、主部と述部が不整合ではないでしょうか。
おそらく、「報告義務付けは条約の履行確保に不可欠な制度である。そして、A国の留保は、履行確保に不可欠な制度への留保にあたる」という趣旨なのかと想像しますが、こうした理解で問題ないのか御教示下さい。
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ご質問ありがとうございます。
講師の清家透より
下記の通り回答がございましたので
ご確認のほど
よろしくお願いいたします。
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そのような趣旨で間違いありません。
ご指摘ありがとうございます。
ーーー (さらに読む)
8月末から4Sで勉強を始めた全くの初学者(5期生)です。
現在「【憲法論パタ】第10回 2-1-1-2:審査基準へのあてはめ」を終えた所です。
講義「【憲法論パタ】第4回 2-1-1-1:条例①審査基準調整」の中で、なぜ13条前段が、厳格度グラフで−1(緩やか方向)になるのか分かりません。どう考えればよいでしょうか?
又は、よく分からなくても一回最後まで【憲法論パタ】を進めた方が良いのでしょうか?
ご質問ありがとうございます。
13条前段はパターナリズムに基づく制約という観点から、本問では緩やか方向になります。13条前段は「個人」の「尊重」を謳っていますが、未成年者は「尊重」されるべき「個人」として未成熟なので、自己加害防止のためにパターナリズムに基づく制約をなし得るのです。
そしてこの問題では、パターナリズムに基づく制約という側面があるところ、13条前段がパターナリズムとの関係で制約を許容・正当化しうる要素として機能するので、緩やか方向になります。
また論パタについては、分からなくても一回最後まで進めた方が良いです。法律は全体像を把握したうえで、全体を何度も周回することである日突然できるようになるものなので、まずは一回最後まで進め、おぼろげながらで良いので全体像をつかんだ方が得策です。
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過去問を解いてアウトプットすることは重要だと思います。4S基礎講座は問題を解きながら知識をインプットするのですか?
ご質問ありがとうございます。
その通りです。4S論パタ講義では、予備試験、司法試験、法科大学院の過去問を解きながら、論文を解くのに必須、重要な知識をどう使えばいいかを含めて“使える知識”をインプットしていきます。なお、知識のインプットについては4S条解講義で網羅的に条文に紐づけたインプット講座もあります。 (さらに読む)
他の大手予備校を受けても論文が書けず、中村先生の4S基礎講座を受けてみようと思っています。4S共通フレームワークとは具体的にどういったものなのでしょうか。
ご質問ありがとうございます。
4Sとは①当事者確定②言い分③法的構成④あてはめの4段階思考プロセスです。どのような法的問題も、問題文の事実から①当事者を確定し、②その当事者ごとに何を実現したいか、どうしたら満足するか、つまり言い分を考え、③それを実現する条文や解釈といった法的構成を示して④法的構成に事実をあてはめる…というプロセスを辿ります。これは法的な問題であればどのような問題でも通用する普遍的な思考プロセスです。この思考プロセスを問題演習を通じて再現し、答案に表現していくことを誰でも再現できるように考えられたのが4S基礎講座ですので、4Sをマスターすれば論文を書くことができるようになります。 (さらに読む)
木村先生の講義の方はいつアップされますでしょうか?
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講義配信状況に関するお問い合わせは
下記お問い合わせまでご連絡お願いいたします。
https://bexa.jp/contacts/ (さらに読む)
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王道基礎講座を受講しました。
インプット講義の【第4期】や【第3期】は何が違うのでしょうか?
憲法の場合、どちらも講義数が130回、115回などありますが、どちらかだけ見れば良いのでしょうか?
ご質問ありがとうございます。
内容をアップデートしていますので
新しい期(第4期)の方を見て学習をすすめていただければと存じます。
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※ 第3期からの主なアップデート内容
・法改正に対応(民法)
・インプット講義テキストから短文事例問題講義テキストへのクロスレファレンスが追加。インプット講義学習段階から講義の復習として短文事例問題に取り組むことで学習効率アップ。リベンジ組もテキストでの総復習中に短文事例問題と行き来することで苦手な範囲をより徹底的に潰すことが可能。
・インプット講義では具体例等がより洗練化、講師による解説がよりわかりやすく
【第4期】吉野勲「王道基礎講座」
https://bexa.jp/courses/view/387
ーーー (さらに読む)
市販の論証集を見ると、丁寧に論証が書かれてありますが、当然あの長さの論証を試験本番で書き切るのは時間との都合上厳しいと思ったのですが合格者の答案もあのような長さの論証を展開して答案を書いているのでしょうか?
ご質問ありがとうございます。
合格者の論証は、理由付けの部分を市販の論証集よりも短く書いている場合が多いです。
市販の論証集通りの理由付けを試験本番で長々と書いている余裕はあまりなく、また理由付けへの配点も大きくないことから、合格者の多くは論証集の中で規範の部分は正確に記憶し、理由付けは短く要点だけ押さえて、試験でも短い理由付けに書くにとどめています。
結論として合格者の答案では、論証集の理由付けは簡潔に短く書き、規範を正確に書くというスタイルが多いです。そのため論証集を使用する場合は、①規範は正確に理解し記憶する、②理由付けは短く要点を突いて書くにはどこを削ればよいか自分なりに考えてみる、という点を意識すると良いです。
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いつもあと一歩のところで点が伸びません。他の受験生と差をつけるにはどうすればいいでしょうか。
ご質問ありがとうございます。
あと一歩のところから脱却できない原因がミスしてしまうことにあるのであれば定着できるまで反復していただければと思います。 (さらに読む)
条解テキスト刑事訴訟法p155の5の(3)のウの判断枠組で、「後行手続が①重大な違法性を帯びれば、②排除相当性が推定される」との記述があるのですが、「排除相当性が推定される」のはなぜでしょうか。
また、単一手続で違法収集証拠排除法則の適用を検討する場合(違法性の承継が問題となっていない場合)には、この推定は働かないのでしょうか。
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ご質問ありがとうございます。
これは要件の重畳性といわれるものであり、重大違法性があれば、その証拠は違法捜査を抑制するために使うべきではないといえるので、排除相当性もあると考えることができるようです。
判例の傾向として、違法の重大性が肯定される場合に排除相当性も肯定される(要件の重畳性・『刑事訴訟法判例百選』209頁)という点があり、これの理由としては、重大な違法行為で獲得した証拠を裁判で使えてしまうと、捜査機関が違法行為をしてでも証拠獲得を目指す恐れがあり、それ故に重大な違法行為で得た証拠を排除する必要性が高まるため、排除相当性を推定するという流れになると考えます。
そのため単一手続の場合も、この重畳性の観点から、重大違法性が肯定できれば排除相当性も推定することができると思います。
この場合は、重大違法性が認められれば排除相当性も基本的に推定されますが、例外的に、重大な違法行為が全くの偶発的なものであり、将来の反復可能性がほとんどないといった事情があれば、排除相当性が否定されて証拠採用できるとすることもあり得ます(『リーガルクエスト刑事訴訟法』423頁)。
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社会人受験生です。夜は仕事が終わってからどうしても疲れて寝てしまいます。朝の時間を有効活用したいのですが、朝にできる勉強はどんなものがありますでしょうか。
ご質問ありがとうございます。
午前中であれば起きてすぐで目が冴えていると思います。
ですので、論文式試験の対策など頭を使う勉強を進めていただければと思います。 (さらに読む)
初学者です。司法試験は長期戦、合格までに2~3年見といたほうがいいですか?何からはじめればいいですか?
ご質問ありがとうございます。
人によって受かるまでの時間はバラバラですが、早い人であれば学習開始から1年程度で合格する方もいらっしゃいます。
まずは、薄い入門書でざっと全体像を掴むところから始めていきましょう。 (さらに読む)
直近の返信を見る限り、こちらのコミュニティでは質問に対する返答をしないという方針に変わったのでしょうか。
方針の転換があったならば公式での告知をお願いしたいです。
コミュニティでも質問を受け付けていますが
ご質問の内容によってはお問い合わせの方をご案内する場合がございます。
何卒よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
予備試験の論文について
あてはめ段階での事実の評価は合格においてどれくらいの必須項目ですか。上位合格は狙っていません、そうだとしても全ての事実において何かしら評価が必要になってくるのでしょうか。論パタ講義で先生の評価を聞いたら凄いなと思うのですが現場で自分が再現できる気がしません・・・
ご質問ありがとうございます。
評価は多くの場合、加点事由にとどまります。予備論文では、検討すべき条文や法律構成をある程度正しく組み、その条文や規範に当てはめる事実をある程度正しく摘示することで合格ライン(B~C評価)を超える場合が多いからです。
そのため、まずは問題文から検討すべき法律構成を正しく想起し、条文や規範に当てはまりそうな事実を引用(摘示)することが重要です。
また、全ての事実について評価が必要という訳ではありません。同じ方向性で評価できそうな複数の事実を拾って1つの評価を加えるという方が、事実の引用(摘示)で加点を狙いやすいです。
論パタの事実評価は、完全解を目指して時間無制限で作成したものなので、あれと同じものを本番で書ける必要はありません。法律構成と事実の摘示がある程度正しくできれば合格です。
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これだけ!予備試験75 の行政法がアップされていると聞いたのですが、アップグレードプランでは見れないのでしょうか。
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このたびは、ご不便をおかけして大変申し訳ございません。
アップグレードプランでも見れるようにいたしました。
ご確認のほどよろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
刑法の講座について、質問というより要望です。65条の身分犯に関する実践的な論証や処理手順の補講を希望したいです。高頻出の論点ではないのかもしれませんが、予備の過去問でも出題されていたと思います。そして、個人的には非常に理解が定着しにくいところなので克服したいです。ご検討いただけると幸いです。
参考リンク
ご要望ありがとうございます。
65条の身分犯に関する実践的な論証や処理手順の補講を希望の旨を
講師の剛力にも伝えました。
ただいま検討中でございます。
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平成18年設問2の参考答案例で分からない点があります。答案例では、本件メモは、刑訴法322条1項の伝聞例外にあたり証拠能力が認められるとの結論です。しかし、問題文によると被告人は乙です。本件メモは、甲が作成した書面ですし、乙の署名押印もありません。なので、私は322条ではないと思いました。322条については、私自身の理解が不十分で苦手とするところなので補足解説をしていただけると助かります。
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こちらのご質問に関しましては
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第5回最後の共同正犯と正当防衛に関して質問があります。
共同正犯における正当防衛は、各要件ごとに、両者を全体としてか個別として検討・評価するか決めるとしています。
問題となる行為が、客観的要件と主観的要件ともに問題となる場合は、全体としてよいのか、個別とすべきなのか、伺いたいです。
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思いがけなく2023年の短答に合格してしまい、現在、急いで論文対策を行なっております。本講座は短時間の講座に要点が集約されており、大変ありがたく拝聴しております。
もし可能でしたら、他の科目について、レジュメだけでも先にアップされるご予定はありませんでしょうか?
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短答に合格おめでとうございます。
また、「これだけ!予備試験75」講座をご受講くださり、ありがとうございます。
今のところレジュメを先にアップする予定はないですが、社内で検討したいと思います。 (さらに読む)
共犯の因果性の問題と共犯の錯誤の問題がいまいち分かってません。共犯の錯誤は主観面で因果性は客観面というのはわかります。予備校の問題集だと両方を別々の問題で分けて練習するようになってますが個人的に錯誤が問題になるような場合は因果性も問題になりそうなので両方検討した方がいい気もします。
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