ご質問ありがとうございます。
これは要件の重畳性といわれるものであり、重大違法性があれば、その証拠は違法捜査を抑制するために使うべきではないといえるので、排除相当性もあると考えることができるようです。
判例の傾向として、違法の重大性が肯定される場合に排除相当性も肯定される(要件の重畳性・『刑事訴訟法判例百選』209頁)という点があり、これの理由としては、重大な違法行為で獲得した証拠を裁判で使えてしまうと、捜査機関が違法行為をしてでも証拠獲得を目指す恐れがあり、それ故に重大な違法行為で得た証拠を排除する必要性が高まるため、排除相当性を推定するという流れになると考えます。
そのため単一手続の場合も、この重畳性の観点から、重大違法性が肯定できれば排除相当性も推定することができると思います。
この場合は、重大違法性が認められれば排除相当性も基本的に推定されますが、例外的に、重大な違法行為が全くの偶発的なものであり、将来の反復可能性がほとんどないといった事情があれば、排除相当性が否定されて証拠採用できるとすることもあり得ます(『リーガルクエスト刑事訴訟法』423頁)。