平成18年設問2の参考答案例で分からない点があります。答案例では、本件メモは、刑訴法322条1項の伝聞例外にあたり証拠能力が認められるとの結論です。しかし、問題文によると被告人は乙です。本件メモは、甲が作成した書面ですし、乙の署名押印もありません。なので、私は322条ではないと思いました。322条については、私自身の理解が不十分で苦手とするところなので補足解説をしていただけると助かります。
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2023年8月24日
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