ローの講義で、アメリカ由来の違憲審査基準(厳格、中間、緩やか)の手段審査(例えば実質的関連性)においてドイツ由来の手段適合性、手段必要性、手段相当性を用いるのは危険(どの文献にも書いていない)だと習いました。
実際にはそのような観点から手段審査を行うとしても、「〜だから手段必要性は認められる」といったように用語は出さない方が無難なのでしょうか。
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好みの問題ですので、そこで加点減点ということは、そこまで考えなくてよいと思います。
こうした「手段必要性が認められる」という形で書くかどうかという部分よりも、内容として、なぜその手段でなければならないのか、より制限的でない手段ではなぜ達成できないのか、そのための立法事実は何か、といった中身の方が重要です。 (さらに読む)
第9回起立斉唱事件多数意見vs宮川意見についてです。
両者では誰を視点にするか
→多数意見⇒一般的,客観的に
⇄宮川意見⇒その人のみに着目
であり、後者は多数派に基づく過小評価の虞から多数意見を批判していますが、他方前者は何故一般的視点で評価することが許されると考えたのでしょうか?その人において密接であるかどうかの判断が明確にできるとは限らないと考えたからなのでしょうか?
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明示されてはいないものの、そうした考慮があるものと思われます。主観的に侵害だといえば、憲法上の権利侵害であるということは困難という理解でしょう。 (さらに読む)
エホバの証人剣道受講拒否事件についての伊藤建先生のポスト
https://x.com/itotakeru/status/1787878389992595541?t=NU9yAUfU_cGbu5r7g00Nbg&s=19
を見ました。
この判例類似の事案では、どのような審査を行うのが適切なのでしょうか。
このような事案の場合、普通に憲法20条1項の保障する信教の自由に対する制約として違憲審査をしましょう。
具体的文脈において、エホバの証人を排除する目的が認定できるならば、特定の宗教の禁止として直接制約といえ、絶対禁止あるいは厳格審査基準を適用します。
他方、一般的な法義務との衝突の場合であれば、君が代判決のように間接的制約として総合考量(あるいは中間審査基準)を適用することになります。 (さらに読む)
基本憲法1 第5講 直接的制約に当たるかの規範で使用されている「具体的文脈」がよく分かりませんでした。ご教示ください。
「具体的文脈」というのは、たとえば、事実関係として、君が代を歌っていない人がいないかを目視であえてチェックしたり、これに反対する者に備えて警察を配備した利している場合です。このような場合、実質的には思想強制に近いといえます。 (さらに読む)
①民法の親族法・家族法は、最新の改正に対応していますか?
②親族法・家族法以外の民法の範囲でも最新の改正に対応していますか?
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この度はご質問いただきありがとうございます。
回答が遅くなり申し訳ございません。
ご質問の件について、講座販売開始時点での情報を基に作成しております。民法については改正が相次いでおりますので、直近の改正までを踏まえたものについては今後改訂版を出した際に反映する予定です。 (さらに読む)
憲法短答で
さすがにもう婚姻禁止期間の判例は出ませんよね
民法でも廃止されましたし
この度はご質問いただきありがとうございます。
回答が遅くなり申し訳ございません。
ご質問の件について、論理問題や肢のひっかけ等で出題される可能性はないとはいえません。過去問で出題された判例は最低限抑えておくことをおすすめします。 (さらに読む)
憲法の流儀と基本憲法講座のうち、どちらか1つ受講するならどちらがおすすめですか?司法試験の対策として
ご質問ありがとうございます。
基本講義憲法です!
基本講義憲法で、まずは基礎知識と論文の書き方をマスターしましょう。
その後、司法試験や予備試験の論文を書くにあたっては、憲法の流儀が役立つはずです。 (さらに読む)
新行政法の流儀基礎編の受講生です。
いつもお世話になっております。
本編の音声がハウリングしている感じというか、はじけている音声なのですが、元々でしょうか。
視聴しているPCが原因かとも思っています。
お手数ですが、確認していただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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御多忙中申し訳ありません。
違憲審査について質問です。
よく、○○することにより△△△を確保し、もって何々を図ると条文にあります。
△の目的が複数あり、その内1つだけ目的審査をクリアした場合、そのクリアした目的と関連性、手段審査をパスすれば合憲となるのでしょうか。
目的審査をクリアしなかった目的は、合憲の結論に影響はしないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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前提として、規制目的の審査では、問題となっている「条項」の目的が問題となります。そのため、法令の目的を定めている第1条を直接審査するわけではありません。
また、目的をクリアしなかった法令について審査する必要はありませんが、他の目的との関係で正当化されてしまえば合憲となってしまいます。 (さらに読む)
矢島直先生の刑法第3回 刑法総論の動画で、音声が途切れている場所があります(29:23~)。私の環境のせいでしたら申し訳ないのですが、ご確認いただくことは可能でしょうか?
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「コスパ最強!短答過去問セレクト講義(憲法) 」講座は、令和6年度の司法試験にも対応できるでしょうか?
以下の2点が気になって質問させていただきました。
①令和5年度の問題が含まれていないこと
②令和5年度の司法試験短答憲法は、難易度が高く、講義においてそのことについての言及などがおそらくはない
伊藤先生のお考えとアドバイスをいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
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対応できます。令和5年のそういった肢は、過去問対策として検討をしておけば足ります。
この講義のコンセプトは、単年度のものとは異なり、全般的に合否を分けた肢を対策することにあります。 (さらに読む)
重ねての質問失礼致します。賃借人が占有の訴えを提起する場合、賃借人は直接占有者なので、その事実(所持)を主張すればよいことになりそうです。しかし、民法197条後段について、他人の占有代理人と認められる限り占有訴権を有すると定めたものと解されており、この場合の要件事実は間接占有(代理占有)とされています。なぜ、直接占有者である占有代理人の要件事実が間接占有になるのか分かりません。
質問の意図と、これにより結論が分かれる場面がよくわからないのですが、賃借人の場合は、自己が占有して要らばよいと思います。
そうではない代理占有の場合、197条後段に基づく請求をするものと理解しています。 (さらに読む)
個人のレベルは本試験の土俵にも上がれない状態です。基本書は他に何冊かあるのですが基礎講座の位置づけとしては人権に関してこちらの講座(講義で使用するテキスト)だけでインプットは完成と認識してもよろしいでしょうか。
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ご検討いただきありがとうございます。
知識面については本書とこの講義で十分です。 (さらに読む)
民法900条4号平成7年決定の肢(21-3-ア)について質問です。決定の「立法理由に合理的な根拠の存否」とは非嫡出子の立場などを考慮に入れても合理的なものということですか?また「その区別が右立法理由との関連で著しく不合理なものでなく、いまだ立法府に与えられた合理的な裁量判断の限界を超えていないと認められる限り」とは非嫡出子の立場などを考慮しない、その区別と立法理由との限られた関係での判断ですか?
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同判決は、後に判例変更をされているので、この判決については深く考えなくてよいと思います。
立法理由は、非嫡出子の立場にも配慮するものとしていますが、そもそも非嫡出子には法定相続分がないことを前提としている点で不当です。
なお、区別については、非嫡出子の立場への言及はありません。 (さらに読む)
LGBT理解推進法が6月に制定施行され先日に特別法の生殖能力不能要件に違憲判決が出ました。前述法規並び性自認するだけで男女問わず自らの肉体と異なる性自認可能。つまり、母親が父親に性器を挿入し性交し父親が子供を産む。当然同性結婚も可能になる。民法身分制度、戸籍制度の抜本的大改革が起きます。最高裁判決にあり、やはり関係立法の制定も迅速になされていきますか?
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生殖腺要件を削除する改正は行われるでしょうけど、5号についてどうなるのかは未知数です。
それ以外の抜本的な改正はなされないでしょう。 (さらに読む)
仕事のため遅れて参加しますが遅刻でも大丈夫でしょうか?
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ご質問ありがとうございます。
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こちらの講座は予備試験論文結果待ちでも参加資格はありますか?取り急ぎ申し込んだため、ダメならキャンセルしてください。よろしくお願い致します。
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来年予備試験を受けることになった場合も参加できるのでしょうか?
参加資格がない場合は、キャンセルをお願いします。
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申し訳ございません。意味不明な質問になっていました。現在予備試験論文の結果待ちですが、参加資格はございますか?参加資格がなければ、キャンセルして下さい。よろしくお願い致します。
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芦部第3類型の処分違憲の審査について質問です。流儀は例として敵意ある聴衆の法理が挙げられており、判例は限定解釈のあてはめにおいてこれを述べていますが別個独立の主張として答案では論じるのでしょうか。また第3類型における判断枠組みが例に挙げられてい物以外では、要件があるような合憲限定解釈型と異なり具体的に想像がつきません。岡山大LSの書籍では判断過程審査が挙げられていましたが、他に何があるでしょうか。
参考リンク
判例は「明らかな差し迫った危険」の当てはめにおいて、見解差別禁止の法理と敵対的聴衆の法理を述べています。しかし、当てはめを読めばわかるのですが、独立した規範と当てはめと読むことも可能です。
そのため、答案上では、憲法上の権利に対する侵害を述べた後、規範①⇒当てはめ①、規範②当てはめ②と論じるのがすっきりします。
判断過程審査を行うべき場合は、立法裁量ないし行政裁量が認められる場合です(多数意見は立法裁量に適用したことはないと思いますが)。これらの裁量がないケースでは、普通に違憲審査基準に対して、司法事実を当てはめれば足ります。
詳しくはこちらもご覧ください。
https://www.youtube.com/watch?v=CepDjO0f1Ac (さらに読む)