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ローの講義で、アメリカ由来の違憲審査基準(厳格、中間、緩やか)の手段審査(例えば実質的関連性)においてドイツ由来の手段適合性、手段必要性、手段相当性を用いるのは危険(どの文献にも書いていない)だと習いました。 実際にはそのような観点から手段審査を行うとしても、「〜だから手段必要性は認められる」といったように用語は出さない方が無難なのでしょうか。
#憲法の流儀
#伊藤たける
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11月20日
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伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
好みの問題ですので、そこで加点減点ということは、そこまで考えなくてよいと思います。
こうした「手段必要性が認められる」という形で書くかどうかという部分よりも、内容として、なぜその手段でなければならないのか、より制限的でない手段ではなぜ達成できないのか、そのための立法事実は何か、といった中身の方が重要です。
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