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第9回起立斉唱事件多数意見vs宮川意見についてです。 両者では誰を視点にするか →多数意見⇒一般的,客観的に ⇄宮川意見⇒その人のみに着目 であり、後者は多数派に基づく過小評価の虞から多数意見を批判していますが、他方前者は何故一般的視点で評価することが許されると考えたのでしょうか?その人において密接であるかどうかの判断が明確にできるとは限らないと考えたからなのでしょうか?
#憲法の流儀
#伊藤たける
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9月24日
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伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
明示されてはいないものの、そうした考慮があるものと思われます。主観的に侵害だといえば、憲法上の権利侵害であるということは困難という理解でしょう。
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