民法900条4号平成7年決定の肢(21-3-ア)について質問です。決定の「立法理由に合理的な根拠の存否」とは非嫡出子の立場などを考慮に入れても合理的なものということですか?また「その区別が右立法理由との関連で著しく不合理なものでなく、いまだ立法府に与えられた合理的な裁量判断の限界を超えていないと認められる限り」とは非嫡出子の立場などを考慮しない、その区別と立法理由との限られた関係での判断ですか?
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2023年11月18日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
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