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3月27日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
御多忙中申し訳ありません。 違憲審査について質問です。 よく、○○することにより△△△を確保し、もって何々を図ると条文にあります。 △の目的が複数あり、その内1つだけ目的審査をクリアした場合、そのクリアした目的と関連性、手段審査をパスすれば合憲となるのでしょうか。 目的審査をクリアしなかった目的は、合憲の結論に影響はしないのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
参考リンク
前提として、規制目的の審査では、問題となっている「条項」の目的が問題となります。そのため、法令の目的を定めている第1条を直接審査するわけではありません。
また、目的をクリアしなかった法令について審査する必要はありませんが、他の目的との関係で正当化されてしまえば合憲となってしまいます。 (さらに読む)
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2023年11月18日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
民法900条4号平成7年決定の肢(21-3-ア)について質問です。決定の「立法理由に合理的な根拠の存否」とは非嫡出子の立場などを考慮に入れても合理的なものということですか?また「その区別が右立法理由との関連で著しく不合理なものでなく、いまだ立法府に与えられた合理的な裁量判断の限界を超えていないと認められる限り」とは非嫡出子の立場などを考慮しない、その区別と立法理由との限られた関係での判断ですか?
参考リンク
同判決は、後に判例変更をされているので、この判決については深く考えなくてよいと思います。
立法理由は、非嫡出子の立場にも配慮するものとしていますが、そもそも非嫡出子には法定相続分がないことを前提としている点で不当です。
なお、区別については、非嫡出子の立場への言及はありません。 (さらに読む)
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