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御多忙中申し訳ありません。 違憲審査について質問です。 よく、○○することにより△△△を確保し、もって何々を図ると条文にあります。 △の目的が複数あり、その内1つだけ目的審査をクリアした場合、そのクリアした目的と関連性、手段審査をパスすれば合憲となるのでしょうか。 目的審査をクリアしなかった目的は、合憲の結論に影響はしないのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
#[2016]判例百選出題ランキング講義
#伊藤たける
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3月27日
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伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
前提として、規制目的の審査では、問題となっている「条項」の目的が問題となります。そのため、法令の目的を定めている第1条を直接審査するわけではありません。
また、目的をクリアしなかった法令について審査する必要はありませんが、他の目的との関係で正当化されてしまえば合憲となってしまいます。
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3月28日
先生、ありがとうございます。
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