ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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原則として、表現の自由の対象外となることはあまりないでしょう。岐阜県青少年保護育成条例事件は、あくまでも青少年の知る自由に限って、情報の選別能力がないことを理由としたものです。大人との関係では、知る自由に対する制約は問題となります(ただし、違憲審査基準は、性表現の全面禁止ではなく、青少年保護のために偶然生じた規制であることを理由に、表現内容中立規制のものが適用されます)。
犯罪の煽動は、これとは別で、判例は保護範囲外としているようですが、学説上は犯罪が発生する「明白かつ現在の危険」がある場合は保護範囲外、そうでなければ保護される、という基準が有力ですね。