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重ねての質問失礼致します。賃借人が占有の訴えを提起する場合、賃借人は直接占有者なので、その事実(所持)を主張すればよいことになりそうです。しかし、民法197条後段について、他人の占有代理人と認められる限り占有訴権を有すると定めたものと解されており、この場合の要件事実は間接占有(代理占有)とされています。なぜ、直接占有者である占有代理人の要件事実が間接占有になるのか分かりません。
#伊藤たける
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2月02日
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伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
質問の意図と、これにより結論が分かれる場面がよくわからないのですが、賃借人の場合は、自己が占有して要らばよいと思います。
そうではない代理占有の場合、197条後段に基づく請求をするものと理解しています。
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