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民法は、法律基本科目の中でも最も分量が多い科目。条文に加え、判例や理論の理解も求められるため、その学習範囲は非常に広くなり、苦しむ受験生が多いようです。
刑事訴訟法の肝は手続きを理解すること、そして手続の流れを把握することから始まります。1つ1つの手続を覚えていても、今自分がどこにいるのかを把握しなければ記憶の定着を図ることはできません。
民事訴訟法は、判例よりも条文・手続からの出題が多い科目。そのため、「覚えたと思ったらすぐ忘れている」「問題を解いても覚えたはずの知識が出てこない」といった悩みを抱える受験生も多い科目です。
憲法は、事例が独特で判例との類似性が薄く、覚えた知識をそのまま使えない科目です。だから、多くの受験生が「知識はあるのに書けない」という壁にぶつかります。
民法は膨大な知識がある一方で、近年の予備試験・司法試験では基礎知識+法的思考を試す問題が論文試験で出題されています。そのため、網羅的な知識を身につけるのが難しかったり、論文出題可能性の重要度がわからないといった悩みを抱える受験生が多いようです。
刑事訴訟法の判例は、個別の事案に即した事例判断が多いのが特徴です。また、論文試験は事例判断の事実を使ってくるため、あてはめの事前準備は、各有名判例の事実がどうだった、というだけでなく、著名な判例・裁判例を前提としつつも、"もしこの利益や事実がこうだったら?"という思考訓練をしておくことが必要です。
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