大人気吉野勲先生の『条文マーキングシリーズ』の第5弾!
・行政法条文マーキング講義
・会社法条文マーキング講義
・民法条文マーキング講義
・刑事訴訟法条文マーキング講義(同講義もこの講座ページよりご覧いただけます。)
これらに続くのは無味乾燥といわれる民事訴訟法です!
刑事訴訟法は捜査手続き・裁判前手続き・起訴手続き・そして裁判手続きと大きく分かれる特有な法律です。それだけでなく、一連の手続きが条文通りに定めてあるわけではなく、特定の手続きだけ先に定めてあるという特殊な条文構造になっています。
たとえば、捜査手続きの『勾留』は逮捕の後の手続です。当然『逮捕』の後に条文があります(204条以下)。その一方で、80条~90条という比較的前半にも『勾留』に関する規定があります。これらはどのような関係があるのでしょうか。何か違いがあるのでしょうか。
そのほか、勾留されている『被疑者』に、接見(39条以下)や保釈(88条以下)に関する規定は適用されるのでしょうか
刑事訴訟法はとにかく準用が多い法律です。特に捜査手続においてはどの機関が何を行うかによって根拠条文が異なり、さらに他の機関の条文を準用しています。その条文を操作を限られた時間内にこなす必要があります。
たとえば、捜査機関の嘱託で行う鑑定(223条)は、裁判所の嘱託で行う鑑定(168条1項)を準用しています(225条1項)。では、捜査機関の嘱託で行う鑑定は裁判所の嘱託で行う鑑定と行える権限すべて同一でしょうか。不足している点はないのでしょうか。その場合、どのような条文操作でカバーするのでしょうか。
このような条文は多くの受験生がすでに理解し、すぐに説明できる有名条文です。ご自身も説明できるのか一度チェックしてみましょう。
本講義は、複雑な刑事訴訟法の条文構造や条文操作を明瞭にするために打ってつけの講義です。
刑事訴訟法の条文は、予備試験短答式試験での出題は当然のこと、近年の論文式試験の傾向として条文構造の理解や条文操作が出題される場合が予想されます。上記問題の解答がパッと出てこない方、刑事訴訟法の条文が苦手な方、これから刑事訴訟法の学習を始められる方、どのレベルの方であっても十分な条文学習ができるような講義となっております。
『刑事訴訟法条文マーキング講義』と『民事訴訟法条文マーキング講義』はセットプランとして常時お得な値段設定をさせていただきます。
各講義が12,800円で本来両方ご購入いただくと25,600円になるところ、『民訴・刑訴条文マーキングセット』なら2,600円お得な23,000円でご購入いただけます。
2022年2月:バナーを差し替えましたが内容は従来のマーキング講義と異なりません。
講義時間:
約11時間
配信状況:
全講義配信中