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2022年9月12日
会社法の株式のところが、上手く頭で整理できていないためか、起案してても筆が止まります。講義は聴き直す予定ですが、他にも類似問題を別に解いたほうが良いでしょうか。
株式の問題はかなり大事な知識なので、しっかり理解しておくべきでしょう。もし短答過去問を解いていないのであれば短答過去問を解いてみると原則的なことが理解できてくると思います。基本的には論文問題は論パタと過去問で足りますが、もし、それで足りないと感じる場合は、旧司の過去問やロープラクティス商法などを試してもいいかもしれません。 (さらに読む)
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2022年9月12日
会社法の条文操作に苦手意識があるのか講義は理解できても自分で解くと途中答案になってしまいます。どんな対策をすれば良いでしょうか。
 これについては、①条文の全体像の把握と、②典型事案と条文・解釈論をセットで頭に刷り込むのが一手です。

①について
 会社法は、他科目に比べると条文がごちゃっとしていますが、実は条文の並びが会社の一生を意識したものになっています。
 最初に総論から始まり、会社が誕生する設立→会社の所有者の地位たる株式・オプションとして新株予約権→会社を操縦するパイロットたる機関(会社がエヴァンゲリオンで、機関はシンジ君やレイちゃんというイメージ)→会社の血液ともいえるお金に関する計算等→会社の終焉に関わる事情譲渡や解散という、会社の一生を意識した条文構造になっているのです。そしてさらに、持分会社・組織再編・訴訟関係と続きます。
 このように、会社の一生を意識して条文を把握していくと、目の前の問題が会社の一生の中でどこをやっているのかが意識できるので、条文を操作しやすくなります。

②について
 会社法の論文式試験の問題は、典型的な事案が出やすいです。もちろん、未知の難しい問題も出ますが、典型事案を頭に入れておけば、そこからの距離を考えることであり得なくはない解答を導くことができ、A評価が取れます。
 そこで、論パタテキスト掲載の問題を、毎回答えを忘れたフリをして何度も解き、「この事案であれば、〇〇という理由で、◇◇条や××という解釈論が問題になる」という思考プロセスを何度も経ながら、事案と条文・解釈論の関係を頭に刷り込みます。
 これはどの科目もそうですが、論パタのような「黄色チャートレベルの基本問題集」に掲載されている典型事案を理解して頭に刷り込むことで、条文や解釈論を想起するスピードが上がり、未知の問題への対応力も上がります。

以上をまとめると・・・
1.まずは、会社の一生を意識しながら、条文の全体像を追っていきましょう。
これについては、テキストを読むたび・問題を解くたびに六法を引いて条文をチェックしたり、条解テキストを使って、論パタ講義で触れた重要条文をさらって素読みしたりすることで、できるようになります。

2.次に、論パタ掲載の問題を繰り返し解いて、事案と条文・解釈論を理解しながらセットで頭に叩き込みます。
 ここでは、「問題文のどこに着目すれば、正しい条文や解釈論に気づけるのか」を意識しながら、演習と記憶を繰り返します。丸暗記に陥ると力が伸びないので、なぜそうなるのかを常に意識して、典型事案と条文・解釈論の対応関係を理解・記憶していきます。典型事案を理解して頭に刷り込むことで、瞬発力が向上していきます。
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2022年9月12日
司法試験の敗因分析としておすすめの方法を教えていただけませんでしょうか。
まず、現段階でご自身が落ちた原因(どのくらいの成績が返ってくるか)を予想・分析してみてください。それから、成績表が返ってきたらご自身の敗因分析とどのくらいズレているかを考えてみてください。あとは、再現答案を今年の合格者に見てもらって、客観的に足りないところのコメントもらってください。 (さらに読む)
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未回答の質問
捜索及び差押えの要件③(レジュメ15ページ)について、「捜索の相当性」、「差押えの相当性」ではなく「捜索の必要性」、「差押えの必要性」の誤植ではないかと思われますが、いかがでしょうか。
参考リンク
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2022年9月07日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
改正薬事法で、憲法判例では、委任の逸脱があると判事されましたが行政法の判例では本件改正規の当該省令の規定の制定行為の処分性を否定しましたが本件におかなける憲法判例と行政法判例の関係性について教示下さい
参考リンク
両者はまったくの別論点ですので、関係ありません。
行政法の観点からすると、規則の改正それ自体を処分として抗告訴訟を提起することはできませんが、当事者訴訟として提起し、規則の有効性を争うことができます。基本的な理解なので、まずは行政法の講座を受講しましょう。
憲法の観点からは、規則の有効性を争えることを前提に、法律の定める委任の範囲を超えているので無効ということです。 (さらに読む)
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2022年9月07日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
先生方はアジャイルと仰います。頭では理解しています。アジャイル学習のツ-ルとして答練以外強制的な方法を教示下さい。
定期的なゼミですね。 (さらに読む)
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2022年9月07日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
商法のロ-プラ講義も購入すべきですか?吉野先生は昔江頭先生や高橋先生の本を大絶賛してました伊藤先生が会社法はリ-クエを大絶賛してましたしかし吉野先生はリ-クエを否定してました。現在の心境を教示下さい。
インプット教材は何でもよいのですが、アウトプットをつぶすのが重要です。
ロープラは誰もがマスターすべき問題ばかりですから、取り組むことを強くお勧めします。 (さらに読む)
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2022年9月07日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
先生はこの講義で完択を参考にしていると思料します。私は憲法~行政法まで択一用のみならず、論文の勉強する際にも使用します。私は他の科目は買い換えてます憲法は2018のままです憲法も買い換えるべきですか?
参考リンク
ご自身にとって一番使いやすいのがベストですが、2018年時点と、現時点とでは、知っている知識や知らない知識が変わっているはずなので、買い替えてから新しい苦手ポイントにマークしていくと、情報が整理されると思いますよ。
既に書き込んだところも、理解しているならばいりませんし、理解していなかったら新しい方に書き写すのが勉強です。 (さらに読む)
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2022年9月07日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
先生方は法選はコスパ重視と仰います私は学部時代に労働法が好きで労働法はA国際私法•公法はC倒産法は必死B大幅改正なければ労働法予定でした次に関心は経済法ですやはり2科目分労働法より経済法を選択すべき?
既に学習しておられるのであれば、それを踏まえてご自身にとってもっともコスパが良いものをお選びいただくのがよいでしょう! (さらに読む)
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2021年9月18日
前日にURLを送っていただけるとのことだったのですが、当日になってもZOOMのURLがわかりません。どのように参加すればよいでしょうか。
参考リンク
zoomのURLを更新させていただきました。
受講ページ→この講座について、よりご覧いただけます。

また、本日13時頃にzoomのURLも送付させていただきます。
ご心配をおかけしておりますことお詫び申し上げます。 (さらに読む)
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未回答の質問
要望になるのですが、SALEの終了期日をTwitterやサイト内でお知らせしていただくことはできないでしょうか。購入を検討中にSALEが終了していることがあるのでお知らせして頂くとありがたいです。
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2021年9月22日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
私は会社員を辞めたばかりの初学者です。 予備校の説明会を受け、その1社から、現在論文は何枚書けるのか?民法は終わったの?等の質問がありました。既にそのくらい勉強していないと受からないでしょうか?
ご質問ありがとうございます。
初学者の段階で答案を書いている方がおかしいと思いますね。。。
最短ルートにこだわるならば、確かに、自学自習ができている必要はあるかもしれませんが、基礎講座の受講段階では、まずは講義の指示に従うことが最適です。
最適ルートを探してみましょう。 (さらに読む)
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未回答の質問
21年司法試験法科大学院等別合格者数等(法務省)では首都大東京法科大学院と記載されています。20年4/1から「東京都立大学」に学名が変更されています。司法試験では校名変更の起点はいつなのでしょうか。
参考リンク
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2021年9月22日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
PDFをマーカーする際に何のアプリを使用していますか?
私はWindowsのPCでは、Drawboard PDFというソフトを使っています。
https://www.microsoft.com/ja-jp/p/drawboard-pdf/9wzdncrfhwqt (さらに読む)
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2021年9月08日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
憲法の流儀を受講途中の者です。実質的関連性の基準とLRAの基準の使い分けがわかりません。これまで、実質的関連性の基準=LRAの基準=厳格な合理性の基準と考えてきたのですが、実質的関連性の基準の場合は手段必要性審査がマストではなくなると先生はおっしゃっていましたが、これらはどのように区別するのでしょうか。 また、出典等あれば教えていただきたいです。
ご質問ありがとうございます。
用語の用い方は、論者によって異なります。

まず、違憲となる要件については、ザックリ分けて、①厳格審査基準と③合理性の基準と、その間にある②中間審査基準の3つに分かれます。

その意味で、LRAの基準も、実質的関連性の基準も、厳格な合理性の基準も、いずれも②中間審査基準の一類型となりますね。

中間審査基準のベースとなるのは、実質的関連性の基準です。
重要な目的のためであり、かつ、手段が目的を達成するために立法事実に基づく実質的な関連性認められる必要があるという要件です。

他方、LRAの基準というのは、①厳格審査基準と実質的関連性の基準の間にあるものです。
具体的には、実質的関連性の基準に加えて、LRAの準則(より制限的でない手段では目的が達成できないこと)を要件とするもので、主として、厳格審査基準が原則となる表現の自由の領域で用いられたものです(ただし、その後に「代替的な情報伝達経路が確保されているか」という準則に変化したことも有名な話ですね。)。
このあたりは、芦部信喜(高橋和之補訂)『憲法〔第7版〕』(岩波書店、2019年)のほか、芦部信喜『憲法学Ⅰ憲法総論』(有斐閣、1992年)434~467頁あたりをご参照ください。

最後に、厳格な合理性の基準には、様々な意味があります。
1つは、単に「合理性の基準」を強めたものという趣旨での理解です。芦部信喜『憲法学Ⅱ人権総論』(有斐閣、1994年)227頁あたりでしょうかね。
2つは、薬事法違憲判決が採用した、実質的関連性の基準に加え、職業遂行の自由に対する制約では目的が十分達成できない場合でなければ違憲となる、という基準そのものを指すものです。
3つは、テクニカルですが、違憲となる要件の問題と、立法事実(ないし違憲性)の推定の問題を区別し、一般的な中間審査基準のように違憲性が推定されるものではなく、あくまでも合理性の基準から厳格にしたものなので、合憲性は推定されている、という考え方です。
芦部信喜『憲法学Ⅱ人権総論』(有斐閣、1994年)227頁が「ほぼ同じ基準」としているのはその意味だと理解されています。

以上を詳しく知りたい場合は、伊藤健『違憲審査基準論の構造分析』(成文堂、2021年)をご覧ください。

少なくとも、司法試験受験との関係では、ここまで細かく覚える必要は一切ありません。
表現の自由の表現内容規制は、中間審査基準として、実質的関連性の基準に加えて、LRAの準則ないし代替的情報伝達経路の準則を適用する。
職業の自由の領域では、薬事法違憲判決の射程が及ぶ場合には、同判決の基準(厳格な合理性の基準)を適用する。
平等原則など、それ以外の先例のない領域のうち、合理性の基準を適用するべきではない違憲性の推定が働く事例の場合には、実質的関連性の基準を適用する。 (さらに読む)
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2021年9月22日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
社会人ですが、法曹を目指したいのでロースクールに行きたいと思っています。しかし、ロースクールのシステムというか、受験シーズンとかさえも良く分かりません。大学受験の赤本のようなガイドはないのでしょうか。 また、仕事があるので、夜間中心のロースクールはあるのでしょうか。埼玉県在住で、都内勤務先からの通学を考えています。
ご質問ありがとうございます。
こちらについては、藤澤たてひとさんの記事が詳しいですね。

入試日程はこちらをご覧ください!
https://bexa.jp/columns/view/297
最速では6月ですが、多くの場合は、7月~10月にかけて行われます。

社会人向けの夜間ロースクールはこちらの記事があります。
https://bexa.jp/columns/view/295
筑波、日大、福岡大、九州大の4校だそうです。

このあたり、ロードマップのYouTube配信やりたいですね。 (さらに読む)
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2021年9月23日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
選択科目はどう選んでますか?
参考リンク
動画でも話しましたが、コスパや楽しさから選ぶのがいいですね。 (さらに読む)
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2021年9月20日
吉野先生の講義を毎日ほぼ起きてる時間聞いています。ありがとうございます。 刑法のインプット講座は、いつぐらいの配信になりますか?
参考リンク
初めまして。
司法試験道場(第2期)を6月下旬から受講しています。

サイトに配信スケジュールがありますので、おおまかな予定は確認できますよ。

配信スケジュール:https://bexa.jp/abouts/v/2020shihoushikendohjohSchedule3
(さらに読む)
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2021年9月23日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
憲法テキストP319に最高裁判所長官の指名が天皇の国事行為とありますが、最高裁判所長官の任命ではありませんか?
参考リンク
テキストの記載は私は承知していませんが、国事行為は、最高裁判所の長官の任命ですね。誤植ではないかと思います。 (さらに読む)
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2021年9月23日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
2024年合格を目指し、王道講座を受講中です。インプット+短答+短文問題のアジャイル学習を、来年の短答対策時間確保のため、1週することを優先し、短文問題を試験後からと考えていますがどう思われますか。
参考リンク
全く問題ありません。ただ、そのスタイルをとるならば、確実に予備試験の短答式試験に合格するくるいの意気込みでやる必要があります。
仮に短答式試験に合格しても、論文を突破する必要があるのは変わらないため、短答式試験合格のためにダッシュする趣旨がいいと思います。 (さらに読む)
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921-940/1,133 47/57
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