司法試験・予備試験対策するならBEXA
学習ジャンル切替
見つける
ウィッシュリスト
クーポン
配布中
コミュニティ
カート
受講する
学習ジャンル切替
クーポン
配布中
カート
受講する
ウィッシュリスト
コミュニティ
見つける
予備・司法試験
BEXA biz
お知らせ
勉強法のヒント
お気に入り
過去問INDEX
短答過去問
アカウント管理
購入履歴
アフィリエイト
ログイン
ホーム
フォロー
クラスター
プロフィール
お知らせ
改正薬事法で、憲法判例では、委任の逸脱があると判事されましたが行政法の判例では本件改正規の当該省令の規定の制定行為の処分性を否定しましたが本件におかなける憲法判例と行政法判例の関係性について教示下さい
#憲法統治条文マーキング講義
#吉野勲
タグ編集
1
0
リンクをコピー
Tweet
2022年9月07日
フォロー
伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
両者はまったくの別論点ですので、関係ありません。
行政法の観点からすると、規則の改正それ自体を処分として抗告訴訟を提起することはできませんが、当事者訴訟として提起し、規則の有効性を争うことができます。基本的な理解なので、まずは行政法の講座を受講しましょう。
憲法の観点からは、規則の有効性を争えることを前提に、法律の定める委任の範囲を超えているので無効ということです。
0
1
ログインしてコメントを投稿しよう。
ログイン
#剛力大
#伊藤たける
#吉野勲
#中村充
#[予備試験・司法試験]中村充『4S基礎講座』
0