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2022年9月07日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
改正薬事法で、憲法判例では、委任の逸脱があると判事されましたが行政法の判例では本件改正規の当該省令の規定の制定行為の処分性を否定しましたが本件におかなける憲法判例と行政法判例の関係性について教示下さい
参考リンク
両者はまったくの別論点ですので、関係ありません。
行政法の観点からすると、規則の改正それ自体を処分として抗告訴訟を提起することはできませんが、当事者訴訟として提起し、規則の有効性を争うことができます。基本的な理解なので、まずは行政法の講座を受講しましょう。
憲法の観点からは、規則の有効性を争えることを前提に、法律の定める委任の範囲を超えているので無効ということです。 (さらに読む)
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2022年9月07日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
先生はこの講義で完択を参考にしていると思料します。私は憲法~行政法まで択一用のみならず、論文の勉強する際にも使用します。私は他の科目は買い換えてます憲法は2018のままです憲法も買い換えるべきですか?
参考リンク
ご自身にとって一番使いやすいのがベストですが、2018年時点と、現時点とでは、知っている知識や知らない知識が変わっているはずなので、買い替えてから新しい苦手ポイントにマークしていくと、情報が整理されると思いますよ。
既に書き込んだところも、理解しているならばいりませんし、理解していなかったら新しい方に書き写すのが勉強です。 (さらに読む)
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