4S講座について、書き込みされていないテキストのデータをダウンロードすることはできないのでしょうか。
お問合せいただきありがとうございます。
4S基礎講座の書き込みなしのテキストデータのご用意がない状態になります。
ご希望にそえず申し訳ございません。 (さらに読む)
中村充先生の『4S基礎講座』を受講しています。
レジメは、データがアップロードされていますが、印刷されたものは、送られてきますか?
この度は、4S基礎講座をご購入いただきありがとうございます。
憲法2冊・民法2冊・刑法2冊・商法2冊・民事訴訟法2冊・刑事訴訟法2冊・行政法2冊
合計14冊を指定のご住所に発送いたします。
発送スケジュールとしては、週に2回、下記のいずれかで発送いたします。
・月曜~水曜に決済:その週の金曜に発送
・木曜~日曜に決済:翌火曜に発送
天候不順により、配送が遅れる場合もございます。
お待たせして申し訳ございませんが、到着まで今しばらくお待ちください。 (さらに読む)
司法試験の成績表が返ってきました。
得意と思っていた刑法がまさかのD評価でした。
想定していた成績と乖離がある場合、どんなところから対策すればいいのでしょうか。
出題趣旨を読みつつ、自分なりにD評価になった理由付けをしてみてください。また、並行して今年A評価を取った合格者に答案を読んでもらってください。 (さらに読む)
司法試験の結果が返ってきたらそれぞれの評価をどう分析してばいいでしょうか。
まず、合格最低点にどのくらい点数が足りなかったを把握してください。そして、各科目の点数を成績から割り出して、科目ごとにあと何点足らなかったかを分析するとともに、今年の合格者で科目別で自分より成績の良かった人に答案を見てもらうか、個別指導をしている予備校講師に答案を見てもらってください。 (さらに読む)
答案構成が完了した段階で、答案に何を書くのか完全に決めておくべきでしょうか?
これについては、答案構成の完了段階で、可能な限り書くべきことを決めておくのが望ましいです。
答案構成段階で何を書くのかを可能な限り完全に決めておけば、答案を書く際には条文や規範を正確に記述したうえで、問題文の事実を1つでも多く拾って加点を稼ぎやすくなります。他方で、見切り発車的に答案を書いてしまうと、論理矛盾や途中答案のリスクがあります。
そのため、一般論としては、答案構成の完了段階で、何を書くべきかできる限り決めてしまった方が無難です。
もっとも、答案を書いている途中で書くべきことに新たに気づくというのもままあるので、答案構成や答案をフルで書く練習を積みながら、書くべきことを構成段階でできるだけまとめきれる・答案を書いている途中でも臨機応変に対処できるようになっていきましょう。
(さらに読む)
4S基礎講座の受講を考えています。
Bexaさんの運営ルールを教えてください。
現在4期ですが、22年末は5期、
23年末は6期と毎年、期が新しくなる
=講義が新しくなるのでしょうか。
この度は、4S基礎講座をご検討いただきありがとうございます。
第5期の販売については、ご指摘の通り2022年の12月ごろから2023年1月にかけて予約販売を開始する予定です。
第6期については、販売を行う場合には2023年の12月から2024年の1月頃に予約販売を開始する見込みです。
ご検討いただけますと幸いです。 (さらに読む)
民事系でおすすめの演習書を教えていただけませんか。
基本ロープラは外れがないと思います。あと、会社法なら事例演習教材、民訴は基礎演習民事訴訟法あたりが挙げられると思います。個人的には、学習が進んできたら、旧司の過去問にも取り組んで欲しいところです(演習書ではありませんが、司法試験対策という意味では一番おススメです)。 (さらに読む)
下4法の短答対策は一般的にはいつ頃から勉強を始めているイメージでしょうか。
短答式は、上三法と下四法という切り分けよりも、系統別(民事系・刑事系・公法系)で学習を始める方が良いです。また、短答対策は、論文対策を終えた段階で着手すれば良いと思いますが、苦手意識があるのなら、できるだけ早く始めた方が良いです(直前期で間に合わないなら今のうちから習慣化させていくことが大切です)。 (さらに読む)
刑法の罪数を検討するとき、パターンがあるものがある程度覚えますが、判断に迷った時はまずは何から検討すればいいのでしょうか。
この場合は、まずは併合罪(45条前段)を検討するのが一手です。
併合罪は、2つ以上の犯罪を特にかかわりなく連続で犯した場合なので、まずはこのシンプルな形態である併合罪に当たるかを検討するのが無難です。
次に、観念的競合(54条1項前段)にならないかを検討するのが一手です。これは、1つの行為で2個以上の犯罪を実現した場合なので、その行為で被害を受けた人や物をカウントします。
それから、牽連犯(54条1項後段)を検討します。ここでは、罪質上通例的にそれらの犯罪が手段・結果になっているかが重要なので、牽連犯に当たるケースを短答対策を通じてある程度覚えてしまった方が得策です。
また、あまり出題されませんが、包括一罪も検討します。これは、複数の犯罪をまとめて一罪とするものであり、例としては街頭での募金詐欺があります。
以上のように、まずは併合罪で考えてみて、その中で1つの行為で2個以上の同時攻撃となった観念的競合がないか、実は併合罪ではなく罪質上通例手段・結果の牽連犯とならないか、はたまた包括一罪でまとめて処理かと考えるのが一手です。
(さらに読む)
お世話になります。音声ダウンロード版を購入したのですが、どこからダウンロードすればよろしいのでしょうか?初心者ですいません。よろしくお願い致します。
参考リンク
この度は、経済法をご受講いただきありがとうございます。
受講ページに「音声セット」というものをご用意しました。
こちらをご選択お願いいたします。
①該当の音声ファイルをご選択
②ファイルが開ましたら、「...」が縦に並んでいるところご選択
③ダウンロードを選択
上記が個別でご対応いただく方法です。
続いて、一括でダウンロードいただく方法についてご案内いたします。
受講ページの「この講義について」という講義の案内を記載している箇所に「音声ファイル一括ダウンロード」という案内を載せております。
①こちらのボタンを選択
②googledriveに移動します。
③ファイルを右クリックすると、ダウンロードと表示されます。
ご対応いただきご不明な点がございましたら、再度ご連絡いただけますでしょうか。 (さらに読む)
お問合せいただきありがとうございます。
Law Practice 商法【第4版】をご用意いただければと思います。
何卒よろしくお願いいたします。 (さらに読む)
憲法の流儀の受講を検討しているのですが、①基本編はリベンジ組等の一応の知識がある人にも有用なのか、②数年前に作成なされた講座ですが令和5年度にも対応しているのかの2点が気になっております。
ご検討いただきありがとうございます!
①むしろリベンジ組の方が有用だと思います!
②令和5年にも対応しておりますので問題ありません。むしろ、令和4年司法試験は、流儀で扱った東大ポポロ事件判決の「実社会の政治的社会的活動」の当てはめがそのまま出題されているところです。
ぜひともご検討ください!
→ 購入はこちら
https://bexa.jp/courses/view/187 (さらに読む)
基本的な事項でしたらすみません。
論文で出題される論点から優先的に押さえて、短答で出題される論点は短答直前に押さえる方が効率的でしょうか。
一般論としては、そのような押さえ方の方が効率的です。
論文式試験では、司法・予備ともにその科目で重要といわれる条文・解釈論を題材にした問題が出題されやすいですが、これは重要基本事項を繰り返し出題することで受験生の理解度を正確に測定したり、真面目に学習した人を受かりやすくしたりするという狙いがあるものと考えます。
そのため、日頃の学習では、論文で出題される重要な条文と解釈論を優先して押さえるのが得策です。また、短答用の細かい事項は、論文用の重要事項を押さえたうえで学習しないと根無し草になりかねません。
司法試験系の学習はメリハリが重要であり、論文で頻出の重要事項(木に例えると幹)と短答用の細かい知識(木に例えると枝葉)があるところ、先に論文頻出の事項を押さえないと枝葉の知識も身につかず、論文も短答も中途半端という状態になりがちです。逆に、優先して論文頻出の事項をしっかりと学べば、論文式試験ではある程度戦えるようになり、短答も幹の知識からある程度正解できるようになります。
もっとも、直前期だけで短答用の細かい事項を押さえようとすると上手く習得できない恐れがあるので、日頃の学習で論文用の頻出事項を学びながら、定期的に短答用の細かい事項の記憶・演習も併せて行う方が望ましいと思います。
(さらに読む)
詳細については後ほどメールで送られてくるのでしょうか?
参考リンク
詳細につきましては、9月15日もしくは9月16日にご登録のメールアドレスにご連絡いたします。よろしくお願いいたします。 (さらに読む)
基本的な事項になりますが、ここから1、2ヶ月で対策するとしたら、苦手科目を徹底的にやり込むのと全科目を平等に回すのですとどちらの方が来年の司法試験に向けての対策として効果的でしょうか。
来年の司法試験は7月とまだ時間がありますので、苦手科目を徹底的にやりこむ方が司法試験に向けての対策としては効果的です。 (さらに読む)
民法(全)を基本書として民法を勉強していました。しかし、改正部分などの勉強は今後どの基本書をベースにするか迷っています。改正内容がまとまっている基本書があれば教えていただけませんでしょうか。
改正部分とはどれを指しているのかがわかりませんが、債権法改正であれば民法(全)の最新版で対応できたと記憶しております。物件法改正はじめ基本書が出るまでの間は、予備校の改正法解説講座や法務省のHP、六法の条文でフォローすれば足りるでしょう。 (さらに読む)
4S受講生の実務基礎科目の対策方法を教えていただけませんか。
基礎知識については、民事実務基礎科目の要件事実については新問題研究要件事実の内容をしっかり押さえると良いと思います。よりくわしく学習したい場合には通称大島本と言われている「完全講義 民事裁判実務の基礎」(選択肢は入門編か上巻ですが、入門編のほうが良いと思います。)を使用している受験生が多いと思われます。更に応用的な内容は「続・完全講義 民事裁判実務の基礎」に載っていますが予備試験ではここまで必要ないでしょう。民事実務基礎科目の過去問については大島本の予備試験過去問の解説・再現答案がありますのでそちらが一番確実かと思います。刑事実務基礎科目については伊藤塾の「刑事実務基礎の定石」か辰巳の「法律実務基礎科目ハンドブック」の2つが参考書としては人気ですが、どちらかというと辰巳のハンドブックの方が評判がいいように思います。基礎知識についてはこれらで十分なくらいなので、あとは他の科目と同じく予備試験過去問(参考答案については予備試験過去問問題集や、ハンドブックで確認できると思います。)を実際に解いてみて、わからない部分を上記の参考書等で確認しつつ、合格答案を作成できるように訓練してみてください。基本的な答案の作成過程や考え方は、他の法律科目における4Sの解凍方法と同様ですので過去問にトライするのが一番でしょう。 (さらに読む)
今後改正される民法への対策方法をご相談させてください。
今から、改正内容を反映した内容で答案を作っておいた方が良いでしょうか。
改正前後出題されるまでには若干のタイムラグがあるので、出題範囲に改正分野が含まれてから答案を作成したほうが良いです。あまり先取りしすぎても現行法と混同しかねませんので、まずは現行法の学習を優先しましょう。現行法を理解しておけばどこが変わるのかということも分かるので改正後の学習にも役立つことと思います。 (さらに読む)
そのような場合、図式化することはやっていますが、どういった点から整理をしていけば解けるようになりますか。抽象的ですみません。
一部請求と残部請求の問題では既判力が絡むので、①前訴の訴訟物が何か、②後訴で前訴訴訟物の有無と矛盾する主張をしていないかという点から、問題文の事情を愚直に整理することが一手です。
まず一部請求の問題では、債権全額はいくらになるのか、どの範囲で一部請求をしているのか(≒訴訟物は何か)をしっかりと捉えましょう。民訴法の論文問題では、訴訟物が何かを具体的に捉えることが突破口になる場面がままあります。
そのため、原告の持っている債権全額と、原告が実際に請求した債権額を具体的に把握してみましょう。
次に、一部請求された前訴訴訟物について、どの範囲で請求が認められたのか・認められなかったのかをしっかりと捉えます。一部請求された部分が訴訟物となるのでこの部分に既判力が生じ、後訴の残部請求では、前訴訴訟物の有無について前訴と矛盾する主張ができません。
そのため、一部請求された前訴訴訟物とその有無をしっかり捉え、後訴の残部請求で前訴訴訟物の有無と直接に矛盾する主張をしていないか、直ちに矛盾していないとしても実質的に蒸し返し気味と評価できる場合には信義則(2条)などで処理できないかという観点で愚直に検討するのが一手です。
一部請求と残部請求の問題は既判力が絡んでくるので、論点単位で考えると特に混乱するタイプの問題です。
そのため、①前訴の訴訟物は何か、②後訴において前訴訴訟物の有無について矛盾する主張をしていないか、③直ちに矛盾する主張でない場合でも、実質的に蒸し返し気味な場合には信義則などで処理できないか、という点を愚直に考えながら整理するのが一手です。
(さらに読む)
民事訴訟法の一部請求、残部請求の部分が講義では先生の解説を聞くと分かるのですが、恥ずかしながら事情が変わると解けなくなってしまいます。そのような場合、
一部請求と残部請求の問題では既判力が絡むので、①前訴の訴訟物が何か、②後訴で前訴訴訟物の有無と矛盾する主張をしていないかという点から、問題文の事情を愚直に整理することが一手です。
まず一部請求の問題では、債権全額はいくらになるのか、どの範囲で一部請求をしているのか(≒訴訟物は何か)をしっかりと捉えましょう。民訴法の論文問題では、訴訟物が何かを具体的に捉えることが突破口になる場面がままあります。
そのため、原告の持っている債権全額と、原告が実際に請求した債権額を具体的に把握してみましょう。
次に、一部請求された前訴訴訟物について、どの範囲で請求が認められたのか・認められなかったのかをしっかりと捉えます。一部請求された部分が訴訟物となるのでこの部分に既判力が生じ、後訴の残部請求では、前訴訴訟物の有無について前訴と矛盾する主張ができません。
そのため、一部請求された前訴訴訟物とその有無をしっかり捉え、後訴の残部請求で前訴訴訟物の有無と直接に矛盾する主張をしていないか、直ちに矛盾していないとしても実質的に蒸し返し気味と評価できる場合には信義則(2条)などで処理できないかという観点で愚直に検討するのが一手です。
一部請求と残部請求の問題は既判力が絡んでくるので、論点単位で考えると特に混乱するタイプの問題です。
そのため、①前訴の訴訟物は何か、②後訴において前訴訴訟物の有無について矛盾する主張をしていないか、③直ちに矛盾する主張でない場合でも、実質的に蒸し返し気味な場合には信義則などで処理できないか、という点を愚直に考えながら整理するのが一手です。
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