741-760/1,133 38/57
2023年2月09日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
今年の年初の、BEXAchの「中だるみしない勉強法」で吉野先生の実体験から「答練を通学で受けろ」に伊藤先生も伊藤先生も大賛成していました。しかし、伊藤塾などの既存の予備校は一斉に校舎を廃校しました。アガルートなどの予備校も通学で答練はありません。高額な自習室を借りろと伊藤先生のライザップのご経験からおっしゃっていましたが郊外にはありません。それに対する解をメタバースを含めてヒントを教示下さい。
ご質問いただきありがとうございます。
地方在住、郊外在住ですと、なかなか厳しいですよね。
そんな時は、週1回、オンラインでゼミをする仲間を見つけるといいでしょう。
自宅でも、スタバでも、ファミレスでもいいです。
自分が集中できる場所にスイッチして、そこでイヤフォンをしながら、一緒に書き始めるだけでいいです。
いったんビデオ会議をスタートして、カメラで監視しあいながらでも構いません。
とにかく、強制的に、定期的に、答案を監視の下で書くというのが重要なのです。 (さらに読む)
12
リンクをコピー
未回答の質問
ケースブック租税法の4版を使用し、5版の分はテキストで補充するとのことですが、購入するに際しては5版でもよいでしょうか。
参考リンク
リンクをコピー
2023年2月06日
4S受講生です。予備短答の解説はされないのでしょうか?勉強の方針が定まらず例年困ってます。
ご質問ありがとうございます。

予備短答過去問につきましては、4Sでは、辰巳や早稲田経営出版等の短答過去問集をご購入いただき、それらを自力で解いていただいたうえで条解講義を受講していただくという形式を採用しております。
 これは、短答対策というのは、短答過去問の正答率を100%に挙げていく作業に尽きるので、短答の解説講義をするよりも、受講生の皆さん自身で短答過去問を解き進めていただく方が短答合格に直結するからです。
 
 そのため、4Sにおける短答対策の方針としては、①短答過去問集を解き進めて正答率を100%まで上げていく、②条解講義を受講して知識を条文単位でまとめる、という2点に集約されます。
(さらに読む)
10
リンクをコピー
2023年2月06日
民法改正により成年年齢が18歳に引き下げられると同時に女性の婚姻開始年齢が18歳になるため、成年擬制はなくなりますよね?
参考リンク
ご質問ありがとうございます。

ご指摘のとおり民法改正により、成年擬制は廃止されました。
ちなみに、条文上においても、旧民法753条は削除されています。 (さらに読む)
10
リンクをコピー
2023年2月06日
令和6年予備試験合格にむけて 令和5年1月31日付けで4S基礎講座(4期生)受講はじめました。 令和6年合格にむけての講義の進め方についてご教示いただきたいです。 社会人ですので、勉強時間は、1日約2時間、週20時間ほどです。 あと、不安な点が受講期限が1年というところです。逆算し、論パタ、短答過去問、条解講義を何月に受講などより具体的アドバイスいただけたら幸いです。
ご質問ありがとうございます。

まず、質問で個別の受講カリキュラムを組むのは難しいので、ざっくりとしたアドバイスにはなりますが、おおよそのスケジュール案を提案させていただきます。
令和6年予備試験合格目標とのことなので、かなり厳しいスケジュールになること前提ですが…。
論パタ講義の受講時間が約450時間ですので1週間の勉強時間20時間で割ると概ね半年で論パタ講義の受講が終わると思います。
残り半年で受講期限の間に論パタの問題の復習(自力で解き直してみる)と分からない部分についての講義の再受講をしてみてください。
(可能であれば理解できる範囲で倍速講義を利用して時間の短縮を図ってください)
プラス予備試験論文過去問を自力で解いて自己添削するか添削を受けてください。
1問70分+復習30分くらいになると思われます。
これが実務基礎科目も含めると9科目×12年分ありますから、1日1問ずつ、休日2問でも100日程度かかります。
なので、アウトプット講義の受講、復習と予備過去問の演習で一年後くらいかかります。
そこから予備短答過去問と、予備論文過去問の復習を並行してください。
基本的には1ヶ月に2冊短答過去問集を周回してください。そのうえで時間が余るか、理解不足の部分を4S条解で補ってください。
予備試験の直前2ヶ月くらいは短答に集中するのをおすすめします。
ご理解されているとは思うのですが、勉強時間が週20時間程度しかとれない方が1年半で予備試験に合格するのは非常にレアなケースですので、提案させていただいた内容は、限られた勉強時間内で合格に必要な最小限に近い勉強内容を詰め込んだものになりますので、余裕があれば更に論文過去問解説を見たり、4S条解講義を確認するなどの補強があってもよいと思います。 (さらに読む)
11
リンクをコピー
未回答の質問
刑訴問題編第14問のオの脚について、答えはわかりますが、私は、刑訴法199条第2項かっこ書きで、{司法警察員については、、、警部以上の者に限る」と規定されているという理由から、仮の脚で「司法警察員は逮捕状を請求できる」は、〇ですか?×ですか?
参考リンク
リンクをコピー
2023年2月03日
お世話になっております。説明をきちんと理解していなければお詫びしますが、講義内で引用する過去問の素材として推奨している書籍ないしは入手方法はございますでしょうか? 何卒宜しくお願い申し上げます。
ご質問ありがとうございます。

過去問自体は法務省のホームページから取得できます。
論文対策として私が受験生時代に使っていたのは、『司法試験の問題と解説』(別冊法学セミナー)(日本評論社)です。単年度のものですが、参考になるかもしれません。
こちらは使っていませんでしたが、川口美貴『労働法演習 司法試験の問題と解説』(信山社、第6版、2022年)というのもあるようです。 (さらに読む)
10
リンクをコピー
2023年2月02日
永小作権について教えてください。 存続期間を定めなかった場合は30年になるということですが、永小作権は更新できないということなので、この場合30年経過したら永小作権は消滅する、という理解でよいのでしょうか?
ご質問ありがとうございます。

永小作権は、存続期間の満了によって消滅します。
 そのため、永小作権の存続期間を定めなかった場合は、別段の慣習がないのであれば、その存続期間は30年となり(278条3項)、30年が経過したら、永小作権は存続期間満了により消滅すると考えます。

 ちなみに278条2項本文から、永小作権の更新は可能です。ただし、その存続期間は、更新時から50年を超えることはできません(278条2項但し書)。
 よって、永小作権の設定行為において存続期間を定めず、特に更新もない場合であれば、30年経過したら期間満了で消滅という処理になると思います。
(さらに読む)
10
リンクをコピー
2023年2月02日
中村先生4S>刑法論パタ(2-2-1,2-3-7)では不能犯を客観的危険説で書いています。基本書を読むと、客観的危険説は行為無価値論からの主張のようです。 他方論パタでは、防衛の意思は必要(正当防衛)、正当防衛の成立は共犯者間で相対的、違法性の本質(社会的相当)等、行為無価値論と整合的な論述が多いです。両論を併用して問題ないのでしょうか。また、行為無価値論で客観的危険説をとることも可能でしょうか。
ご質問ありがとうございます。

これは、答案の書きやすさの観点から、不能犯の処理において客観的危険説を採用しているものと考えられます。
 たしかに具体的危険説の方が、判例・通説と呼ばれていますが、規範の覚えやすさや当てはめのしやすさの観点から、特に論理矛盾となるおそれがなければ、客観的危険説で書いても差し支えありません。

 正当防衛など一部の解釈論については、行為無価値論と整合的な論述があることから、客観的危険説を併用してもよいかについては、併用した場合に論理矛盾と読まれるリスクがないとまでは断言できないので、併用しない方が望ましいと考えます。
 論パタ2-2-1では、他の行為無価値論で書くべき解釈論がないので客観的危険説を採用し、論パタ2-3-7では、危険の現実化説との関係で親和性ある客観的危険説を採用したものと思われます。
 そのため不安であれば、他の解釈論で行為無価値論寄りの論述をした場合には、客観的危険説の併用は回避し、不能犯の処理につき判例・通説である具体的危険説に立った方が安全だと思います。条解テキストには具体的危険説の記載もあるので、ここで具体的危険説のフレーズを習得可能です。

 また、行為無価値論で客観的危険説を採ることは、行為無価値論が結果無価値も加味していることから、一切不可能とまでは断言できないかもしれません。しかし、客観的危険説は結果無価値論からの説であるとの説明が一般的なので、行為無価値論から客観的危険説を採るのは回避した方がよいですね。
(さらに読む)
10
リンクをコピー
2023年2月02日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
講義の中で、判例の詳しい中身(あてはめかた等)は別の講座で取り扱っているとおっしゃっていたのですが、その講座とは、『判例百選出題ランキング講義』のことでしょうか?
参考リンク
判例百選に学ぶ規範と当てはめというシリーズです。現在は残念ながら絶版です。 (さらに読む)
10
リンクをコピー
2023年2月02日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
平成25年度司法試験の教室使用不許可処分に関する質問 ①本問のような狭義の処分違憲型の事案で、実質的関連性というとき、そこで前提とされている目的とは何を意味するのでしょうか。というのも、(叙述の問題に過ぎないかもしれませんが)この型の事案では、実質的「関連性」ではなく端的に実質的根拠を問うべきでないかという疑問があります。 ②本問で、見解規制にあたるから実質的根拠を欠くという立論は適切でしょうか。
参考リンク
大学側が主張する理由を一つ一つ検討して、憲法14条1項の合理的な根拠があるかを実質的に審査する形でOKです。
ただし、見解規制にあたるからというように大上段から論じるよりも、大学側が主張する個別の理由をひとつひとつつぶしていくのがいいでしょう。 (さらに読む)
11
リンクをコピー
2023年1月30日
準備書面の講義はいつ配信されるでしょうか
参考リンク
ご質問ありがとうございます。

全講義配信中です。

準備書面の講義も配信中ですので
よろしくお願いいたします。 (さらに読む)
10
リンクをコピー
2023年1月30日
各問題の講義視聴に先立ち、まずは自力で答案作成しようと思っています。時間を測って書くとしたら、およそ何分程度で書くのが相場でしょうか?な私の現在の学力は、令和4年予備論文不合格、行政法論文B評価でした。予備過去問は全問解きました。司法試験過去問は解いたことがありません。
参考リンク
ご質問ありがとうございます。

剛力大より下記回答がございましたので
ご確認お願いいたします。

ーーー
時間の目安は問題によってかなり異なってくると思うので、一概には言い切れないですが、まずは70分を目安に(予備試験を意識した時間設定です。)で起案されてみてはいかがでしょうか。
予備試験でBをとれるのであれば基本的な力は身についていると思います。頑張ってください!
ーーー (さらに読む)
10
リンクをコピー
2023年1月30日
国際私法について質問です。通則法13条の「目的物の所在地」の解釈において、自動車の場合、最高裁判決によれば、自動車が運行に供し得る状態か否かで登録地か物理的に存在している地に分かれると判断しています。 これは、通則法13条2項の即時取得という物権変動の問題について判断されたものですが、1項の物権変動以外の問題の場合でも、自動車の「所在地」を同様の解釈基準で判断するのでしょうか。
ご質問ありがとうございます。

おそらくですが、物権変動以外の問題であっても、それが自動車の物権に関する問題であれば通則法13条1項の問題となり、自動車の所在地については2項と同様に運行に供しうるかどうかで判断すると考えられます。

 13条は物権に関する準拠法を規定しているところ、1項2項ともその準拠法を「目的物の所在地法」と規定しています。そして判例(最判平14.10.29)は、13条2項の「目的物の所在地法」として、自動車の場合は運行に供しうるかどうかで分けて判断すると示しています。
 すると、1項の「目的物の所在地法」との文言においても、おそらく2項と同様の議論が妥当すると考えられるので、1項の場合でも、2項の場合の運行に供するかどうかという同様の解釈基準で判断するものと思われます。
(さらに読む)
10
リンクをコピー
2023年1月29日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
橋本博之先生、大島先生との共著はいつ出版されますか?
2023年2月下旬〜3月上旬です! (さらに読む)
10
リンクをコピー
2023年1月26日
国際私法について質問です。通則法13条の「目的物の所在地」とは、最高裁判決によれば、自動車が運行に供し得る状態か否かで登録地か物理的に存在している地に分かれますが、この判決の射程は船舶や航空機にも及ぶのでしょうか。 地裁や学説は、物理的な所在地の判断の困難性から、登録地法による、としています。船舶や航空機は、運行に供し得る状況にないという状況が想定されないと理解して、登録地法とするべきでしょうか。
ご質問ありがとうございます。

自動車の所有権に関する通則法13条2項の判例(最判平14.10.29)は、自動車について船舶・航空機と異なる扱いをすることが前提にあると思われるので、当該判例の射程は船舶や航空機のような輸送機には及ばないと考えられています。
 
 まず、船舶・航空機のように常に移動している動産については、通則法13条で目的物所在地の法を適用すると、その動産が偶然滞在していただけの地の法が適用されるリスクがあります。
 そこで、船舶・航空機については、その所在が転々とする一方で登録国が密接な関連性を有することから、13条の「所在地法」の解釈として(あるいは13条ではなく条理による解釈として)旗国法・登録地法を準拠法にするべきとしているのが通説的見解です。
 そして上記判例は、自動車について船舶・航空機と異なる扱いをするに当たって、運行に供するかどうかという点から準拠法を検討しているので、同判例の射程は、自動車とは異なる船舶・航空機には及ばないと考えます。
(さらに読む)
10
リンクをコピー
2023年1月26日
中村充先生の講義をうけて合格できますか?
ご質問ありがとうございます。

4S受講生の合格者は多数いるので、合格できます。

講座に向き不向きはありますが、アウトプット講義としては、特に高い効果があると思いますし、アウトプット能力こそが難関である論文試験を突破する上で最重要ですから、前向きに検討していただければと思います。 (さらに読む)
10
リンクをコピー
未回答の質問
答案作成術の講座で、次の2つの講座のどちらかを受講することを考えているのですが、迷っています。 愛川先生の「今までなかった!司法試験合格答案作成ノート」と、矢島先生の「上位合格して気づいた 誰も教えてくれなかった本当の合格答案術」です。前者は、上位合格者向け、後者は、万人向けな印象があります。 それぞれの講座の特徴や相違点などを教えていただけないでしょうか。
リンクをコピー
2023年1月23日
民法の「債務の承認」について教えてください。債務の承認の例として、減額の懇請、一部返済、弁済期の猶予の申し入れ、などが挙げられますが、これらの例のように債権者に対してなされたものでなければ債務の承認にはなり得ないのでしょうか。例えば、遺言書に債務のことが書かれていたり、債権者ではない第三者への手紙等に債務のことが書かれていた場合は債務の承認としては認められないのでしょうか。
ご質問ありがとうございます。

まず、承認の定義として、「時効により利益を受ける者が時効により権利を失う者に対して権利の存在を認めること」(小野他4名『新ハイブリッド民法1 民法総則』298頁 法律文化社)との説明があります。
 すると、承認は時効で権利を失う者に対してなされるものですから、債権者に対してなされるという点が前提になると思います。
 また、承認によって債権者は権利保全について特別の措置が必要ではないと考えることを理由に、承認が時効の更新事由となっていることを踏まえると、承認が債権者以外になされても債権者がそれを知らなければ権利保全が不要なことを認識できません。

 そのため、承認の定義や承認が時効の更新事由となっている趣旨から、承認は債権者に対してなされることが必要であると考えます。
(さらに読む)
10
リンクをコピー
2023年1月23日
インプットもアウトプットも4S基礎講座でできますか??
ご質問ありがとうございます。

4S基礎講座は論パタ講義のアウトプット講座としての効果が非常に高い講座です。
またインプットについても論パタ講義の中で論文試験を突破するのに必要なインプットは同時に解説されますし、司法試験合格に必要な知識は短答過去問演習で身につけることができるという考えです。
また短答過去問演習だけでは不安という方については無料公開されている4S条解講義を受講することで条文に紐づけて重要知識をインプットすることができます。 (さらに読む)
10
リンクをコピー
741-760/1,133 38/57
0