国際私法について質問です。通則法13条の「目的物の所在地」の解釈において、自動車の場合、最高裁判決によれば、自動車が運行に供し得る状態か否かで登録地か物理的に存在している地に分かれると判断しています。 これは、通則法13条2項の即時取得という物権変動の問題について判断されたものですが、1項の物権変動以外の問題の場合でも、自動車の「所在地」を同様の解釈基準で判断するのでしょうか。
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2023年1月30日
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