ご質問ありがとうございます。
おそらくですが、物権変動以外の問題であっても、それが自動車の物権に関する問題であれば通則法13条1項の問題となり、自動車の所在地については2項と同様に運行に供しうるかどうかで判断すると考えられます。
13条は物権に関する準拠法を規定しているところ、1項2項ともその準拠法を「目的物の所在地法」と規定しています。そして判例(最判平14.10.29)は、13条2項の「目的物の所在地法」として、自動車の場合は運行に供しうるかどうかで分けて判断すると示しています。
すると、1項の「目的物の所在地法」との文言においても、おそらく2項と同様の議論が妥当すると考えられるので、1項の場合でも、2項の場合の運行に供するかどうかという同様の解釈基準で判断するものと思われます。