ご質問ありがとうございます。
永小作権は、存続期間の満了によって消滅します。
そのため、永小作権の存続期間を定めなかった場合は、別段の慣習がないのであれば、その存続期間は30年となり(278条3項)、30年が経過したら、永小作権は存続期間満了により消滅すると考えます。
ちなみに278条2項本文から、永小作権の更新は可能です。ただし、その存続期間は、更新時から50年を超えることはできません(278条2項但し書)。
よって、永小作権の設定行為において存続期間を定めず、特に更新もない場合であれば、30年経過したら期間満了で消滅という処理になると思います。