中村先生4S>刑法論パタ(2-2-1,2-3-7)では不能犯を客観的危険説で書いています。基本書を読むと、客観的危険説は行為無価値論からの主張のようです。 他方論パタでは、防衛の意思は必要(正当防衛)、正当防衛の成立は共犯者間で相対的、違法性の本質(社会的相当)等、行為無価値論と整合的な論述が多いです。両論を併用して問題ないのでしょうか。また、行為無価値論で客観的危険説をとることも可能でしょうか。
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2023年2月02日
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